照会番号(不動産登記令第11条)について、若干誤解があるようであるが、次のとおり。
1.「照会番号」(不動産登記令第11条)の利用は、オンライン申請をする場合に限られる。したがって、書面により申請をする場合には、利用できない。
2.同一の「照会番号」を複数回利用することはできない。1回限りである。
(登記事項証明書に代わる情報の送信)
第11条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項 に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項 に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。