司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続登記はお済みですか月間

2008-02-09 11:43:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 毎年2月は、「相続登記はお済みですか月間」です。京都司法書士会では、京都府下48か所で、相談会を開催中です。お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20080201.htm
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照会番号(不動産登記令第11条)について

2008-02-09 11:37:42 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 照会番号(不動産登記令第11条)について、若干誤解があるようであるが、次のとおり。

1.「照会番号」(不動産登記令第11条)の利用は、オンライン申請をする場合に限られる。したがって、書面により申請をする場合には、利用できない。

2.同一の「照会番号」を複数回利用することはできない。1回限りである。


 (登記事項証明書に代わる情報の送信)
第11条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項 に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項 に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。
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不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について

2008-02-09 11:30:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕

              記 

 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合は、次のとおりです。

1 不動産登記の申請を電子申請でした場合において、登記識別情報通知書の交付を申し出たときは、当面、登記識別情報通知書を交付する方法により、登記識別情報の通知をするものとする。
2 1の申出をする場合には、その旨を申請情報の内容とするものとする。
3 1の場合において、送付の方法により登記識別情報通知書の交付を求めるときは、不動産登記規則第63条第3項から第9項までの規定に準じるものとする。
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社外取締役の登記は、社外取締役として効果を受ける人だけでよいか?

2008-02-09 11:03:53 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年2月号所収の、葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」に関する若干のコメントpart⑥。

(7)社外取締役の登記
 「責任限定契約を締結する社外取締役とこれを締結しない社外取締役とがある場合には、後者につき社外取締役である旨を登記する必要があるか?」

「ハンドブック」・・・条文上は必要があると解される(59頁)。
「葉玉講演録」・・・必要はない。

 「『社外取締役の効果を受ける人だけ、または委員会設置会社だったら、その法定の社外取締役だけは必ずやるべきですが、それ以外は特にやる必要はない』と強調しておきます」とあるが、登記事項は法定されており、必要があるとか、特にやる必要はないという裁量の余地はない。会社の登記は、不動産登記等と異なり、登記の申請が強制されており、登記をしてもいいし、しなくてもいいよ、というものは存在しないのである。登記事項として法定されているものについて、発生、変更又は消滅等の効力が生じたときは、登記をする必要があるのであって、しなければ登記懈怠の問題が生じることになる。

 旧商法においては、社外取締役の要件を満たす以上、必ずその旨の登記をする必要があるとされていたのが、その取扱いは妥当ではないとして、特に実務界からの反対が強かったこともあり、会社法においては、登記すべき場合を極力限定させたものである。

 葉玉さんは、限定された3つの場合においても、「責任限定契約を締結した社外取締役だけでよいし、委員会設置会社で、例えば各委員の半数以上を登記すれば、それ以上の、社外の登記は不要という考え方」をしているそうである。すなわち、監査役会設置会社において、監査役全員が社外監査役の要件を満たしている場合であっても、半数以上を登記すれば、全員についての社外の登記は不要ということになる。これは、等しく社外監査役の要件を満たしながら、株式会社の裁量によって、監査役A及びBについては社外監査役として登記をし、監査役Cについては登記をしない(監査役A及びCについては社外監査役として登記をし、監査役Bについては登記をしないということでもよいわけである。)という取扱いを認めることになり、会社法第907条に基づく商業登記法第1条が定める公示の観点からは、甚だ不合理なこととなる。

 したがって、社外取締役について登記すべき事項と定めた法定の3つの場合には、社外取締役の要件を満たす以上、全員についてその旨の登記をすべきであると考える。
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