司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

福岡県司法書士会が広告、債務整理業務に関する規則を制定

2010-05-03 14:08:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
讀賣新聞記事
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100503-OYS1T00248.htm

 福岡県司法書士会が,広告,債務整理業務に関する規則を制定するとのこと。

 ちなみに,京都司法書士会も,平成22年4月10日理事会決議により,「京都司法書士会所属司法書士の業務広告に関する規程」を制定した。施行は,平成23年4月1日。
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国民生活センター等の事業仕分け

2010-05-03 12:12:18 | 消費者問題
 平成22年4月28日に行われた事業仕分けの結果である。
http://www.shiwake.go.jp/data/shiwake/result/A-24.pdf

○ 消費者行政の在り方(全般)
・消費者庁と国民生活センターの役割分担、連携の在り方を至急整理
・その上で、他の省庁や独法との横の連携を早急に構築

○ 商品テスト事業
 関係独法や民間検査機関との有機的なつながりを構築し、効果的かつ迅速な商品テストに結びつける体制を早急に整える

○ 研修事業
 研修事業(施設)の廃止を含めた見直し
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法務のセカンドオピニオン

2010-05-03 12:09:04 | 会社法(改正商法等)
 本日の日経朝刊に,「法務インサイド 法的判断補強 企業に広がる セカンドオピニオン活用 訴訟リスクを勘案」がある。

 法律専門家にも得意分野,不得意分野があるわけであるから,直面している問題に関して,より高度な専門性を有する専門家の意見を求めることは,当然の行動と言える。そして,「高度な専門性を有する専門家」の間でも,解釈が分かれることは,当然あることであり,そのような場合に,最終的にどのような判断をするかは,正に経営判断の問題と言えよう。偶々事後的に行政庁が「実質的に判断すれば法令違反の恐れがある」と判断したからと言って,「合法」と意見表明した弁護士が経営陣に迎合し,判断を誤らせたという見方は,適切ではないであろう。

 KDDIのジュピターテレコム(JCOM)株取得問題が事例として引き合いに出されているが,金融庁の判断と言っても,偶々その時期に担当者であった極めて少数の者による判断であって,合法or違法に関する絶対的審判ではない。1年後,別の担当者であれば,「実質的に判断すれば法令違反の恐れがある」との判断はされなかったかもしれないのである。「最終的には裁判所が判断すること」と言われたりもするが,そういうことである。

 このケースでは,「時間がなかった」として,金融庁の法令解釈に係る照会手続(ノーアクションレター制度)を利用しなかったようであるが,法令解釈の検討においては,行政庁の判断がどのようなものになるのかという点の検討も,不可欠である。
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