三井不動産株式会社が、平成20年7月31日,簡易吸収分割を実施するにあたり,株式買取請求権を行使することができる株主を確定するための基準日を定め、その旨の公告(会社法第124条第3項)を行ったことがある。
上場企業が簡易組織再編を行うに当たってのスタンダードになるものと思っていたが,利用例は,思ったほど多くはないようである。
ローソンが「簡易株式交換及び基準日設定公告」を行っている。
http://www.lawson.co.jp/koukoku/pdf/p1004142.pdf
「この株式交換に係る株式買取請求権を行使することができる株主を確定するため、平成22年4月29日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、上記株式買取請求権を行使することができる株主といたします。」
手堅い手法であり,株主数が多い上場企業は,特に活用すべきである。
cf. 平成20年9月4日付「株式買取請求権を行使することができる株主を確定するための基準日公告」
上場企業が簡易組織再編を行うに当たってのスタンダードになるものと思っていたが,利用例は,思ったほど多くはないようである。
ローソンが「簡易株式交換及び基準日設定公告」を行っている。
http://www.lawson.co.jp/koukoku/pdf/p1004142.pdf
「この株式交換に係る株式買取請求権を行使することができる株主を確定するため、平成22年4月29日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、上記株式買取請求権を行使することができる株主といたします。」
手堅い手法であり,株主数が多い上場企業は,特に活用すべきである。
cf. 平成20年9月4日付「株式買取請求権を行使することができる株主を確定するための基準日公告」