讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100508-OYT1T01186.htm
5月8日に開催された社員総会で,解散することを決定したとのことである。
残余財産につき,「民法の規定で国庫に寄付される見通し」とあるが,特例民法法人の清算については,整備法第65条第1項の規定により「なお従前の例による」とされていることから,旧民法第72条の規定が適用されることになり,同条第1項又は第2項により帰属者が定まらなければ,同条第3項により「国庫に帰属する」ということになる。
【参照条文】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(清算に関する経過措置)
第65条 特例民法法人の清算については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第236条の規定を適用する。
平成18年改正前民法
(残余財産の帰属)
第72条 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。
2 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100508-OYT1T01186.htm
5月8日に開催された社員総会で,解散することを決定したとのことである。
残余財産につき,「民法の規定で国庫に寄付される見通し」とあるが,特例民法法人の清算については,整備法第65条第1項の規定により「なお従前の例による」とされていることから,旧民法第72条の規定が適用されることになり,同条第1項又は第2項により帰属者が定まらなければ,同条第3項により「国庫に帰属する」ということになる。
【参照条文】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(清算に関する経過措置)
第65条 特例民法法人の清算については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第236条の規定を適用する。
平成18年改正前民法
(残余財産の帰属)
第72条 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。
2 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。