外形標準課税の適用基準の見直しは,進んでいないようであるが・・。総務省による実態調査についても,行ったのか否か,何の公表もされていない。
さて,富山県のHPに「外形標準課税調査における申告誤り事例」が掲載されている。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1107/00000424/00244314.pdf
法務関係者は,次の2点を押さえておけばよいであろう。
1 自己株式の取得価額を資本金等の額から控除していなかった事例
① 資本割の課税標準額である資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は第17号の2に規定する連結個別資本金等の額によります。(取扱通知4の6の1)
② 従来、自己株式は資産として取り扱われてきましたが、会社法制定に伴う平成18年度法人税改正により、自己株式を取得(保有)した場合は、資本金等の額から税務上の簿価を減算することとなりました。
③ 自己株式を取得(保有)している法人で、資本割の課税標準額である資本金等の額の算定において自己株式を控除していない事例が多く見受けられます。また、自己株式を取得(保有)した際にみなし配当として利益積立金を減額している場合は、当該金額は控除しませんのでその点も注意する必要があります。
2 課税標準額が法人税法の規定による資本金等の額に一致していなかった事例
① 資本割の課税標準額である資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は第17号の2に規定する連結個別資本金等の額によります。(取扱通知4の6の1)
② また、資本割の課税標準額である資本金等の額は、原則として法人税申告書別表6(1)「資本金等の額の計算に関する明細書」の「差引翌期首現在の額」に一致します。
③ 資本割に関する申告誤りとしては、資本金の額のみを課税標準として申告している誤りがみられました。なお、法人税申告書別表5(1)の資本金等の額の記載自体が誤っているケースも見受けられたので注意してください。