司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会会社法制部会(第2回)予定

2010-05-06 20:09:45 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会(第2回)は,平成22年5月26日(水)開催予定である。
http://www.moj.go.jp/content/000046748.pdf
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外形標準課税と資本金等の額

2010-05-06 12:02:29 | 会社法(改正商法等)
 外形標準課税の適用基準の見直しは,進んでいないようであるが・・。総務省による実態調査についても,行ったのか否か,何の公表もされていない。

 さて,富山県のHPに「外形標準課税調査における申告誤り事例」が掲載されている。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1107/00000424/00244314.pdf

 法務関係者は,次の2点を押さえておけばよいであろう。

1 自己株式の取得価額を資本金等の額から控除していなかった事例

① 資本割の課税標準額である資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は第17号の2に規定する連結個別資本金等の額によります。(取扱通知4の6の1)
② 従来、自己株式は資産として取り扱われてきましたが、会社法制定に伴う平成18年度法人税改正により、自己株式を取得(保有)した場合は、資本金等の額から税務上の簿価を減算することとなりました。
③ 自己株式を取得(保有)している法人で、資本割の課税標準額である資本金等の額の算定において自己株式を控除していない事例が多く見受けられます。また、自己株式を取得(保有)した際にみなし配当として利益積立金を減額している場合は、当該金額は控除しませんのでその点も注意する必要があります。

2 課税標準額が法人税法の規定による資本金等の額に一致していなかった事例

① 資本割の課税標準額である資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は第17号の2に規定する連結個別資本金等の額によります。(取扱通知4の6の1)
② また、資本割の課税標準額である資本金等の額は、原則として法人税申告書別表6(1)「資本金等の額の計算に関する明細書」の「差引翌期首現在の額」に一致します。
③ 資本割に関する申告誤りとしては、資本金の額のみを課税標準として申告している誤りがみられました。なお、法人税申告書別表5(1)の資本金等の額の記載自体が誤っているケースも見受けられたので注意してください。
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除籍簿の保存期間が150年に

2010-05-06 10:17:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(法務省令第22号)
http://kanpou.npb.go.jp/20100506/20100506h05305/20100506h053050003f.html

 戸籍法施行規則第5条第4項が改正され,

「除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。」

となる。

 施行期日は,平成22年6月1日である。経過措置の定めはないので,既に保存期間80年は経過しているが,現実に保存されているものもすべて,保存期間は,150年となるものと思われる。

 改正の趣旨を考えると,本日から5月31日までの間に除籍謄本等の請求があったときも,「保存期間(80年)の経過により~」を理由として,除籍謄本等の交付をしないなどということは,ないと思われる(強く期待する。)。
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