司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続登記がされた農地につき真正な登記名義による他の相続人への所有権移転登記と農地法の許可書の要否

2013-03-02 12:44:46 | 不動産登記法その他
 些か旧聞に属するが,取り上げていなかったので・・。


相続による所有権の移転の登記がされている農地について真正な登記名義の回復を登記原因として他の相続人に所有権を移転する登記の申請に関する農地法所定の許可書の提供の要否等について(通知)〔平成24年7月25日付法務省民二第1906号〕

 相続による所有権の移転の登記がされている農地について,真正な登記名義の回復を登記原因として,他の相続人に所有権の移転の登記を申請する場合の農地法(昭和27年法律第229号)所定の許可書の提供の要否については,不動産登記法(平成16年法律第123号)においては,登記原因証明情報の内容として事実関係(相続登記が誤っていること,申請人が相続により取得した真実の所有者であること等)又は法律行為(遺産分割等)が記録されていれば,当該許可書を提供することを要しない。
 また,この場合における昭和52年8月22日付け第4239号民事局第三課長依命通知「時効取得を原因とする農地の所有権移転登記等の申請があった場合の取扱いについて」による農業委員会宛ての通報については,これを要しない。

 現行の不動産登記法下においては,「真正な登記名義の回復」の場合においても,登記原因証明情報の提供を要することから,申請資格及び虚偽の登記申請でないかどうかを確認することができるようになっていることから,取扱いが変更されたものである。
コメント

電子メールを訴訟において証拠とするには

2013-03-02 07:52:08 | いろいろ
最高裁平成25年2月26日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83033&hanreiKbn=02

公判調書中の被告人供述調書に添付されたのみで証拠として取り調べられていない電子メールが独立の証拠又は被告人の供述の一部にならないとされた事例



 上記最高裁判決は,「証拠調べがされていない」として,独立の証拠とならないと判示しているが,そもそも電子メールを証拠とするのは,相当に難しいようだ。

cf. シリコンバレー101「Eメールに証拠能力を持たせる条件とは」
http://news.mynavi.jp/column/svalley/168/index.html

チェイス・チャイナ「電子メールの証拠能力及び収集における注意事項」
http://www.explore.ne.jp/business/cc/article.php?article=6183

untitled blog「ウェブページ等の出力物の証拠調べ」
http://ksawa2012.blogspot.jp/2012/08/blog-post_21.html
コメント

有期雇用契約,4人に1人

2013-03-02 02:05:19 | いろいろ
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013030101002295.html

 雇用労働者5452万人のうち,「有期雇用契約」で働く人が1410万人に上り,内訳は,契約期間が1年を超える人が885万人,1カ月以上1年以下の「臨時雇」が439万人,1カ月未満の「日雇」が86万人だという。

cf. 労働力調査(基本集計) 平成25年(2013年)1月分結果 by 総務省
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm

 やや数字が合わないが,出所は・・・。
コメント

京都市の積雪,今冬は0センチ?

2013-03-02 01:12:27 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/environment/article/20130301000070

 例年に比して,雪の日が相当に多い感じなのであるが(特に,左京区は),京都気象台の観測では,積雪0センチなのだと,びっくり。
コメント

宗教法人が不動産を取得した場合に,登録免許税等の非課税の適用を受けるための証明手続きについて

2013-03-02 00:40:10 | 不動産登記法その他
宗教法人が登録免許税等の非課税の適用を受けるための証明手続きについて by 福岡県
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/e02/syukyo-hikazei.html

 例えば,宗教法人が,信者又は参拝者用の駐車場として土地を取得した場合においても,要件は厳格であるが,宗教法人法第3条の「境内地」に該当し(号数は不明),不動産登記における登録免許税について,非課税の扱いを受けることができるようである。


【福岡県における要件】
① 宗教法人の宗教行事に参加する信者のための無料の駐車場であること。
② 参詣する信者数に比して広すぎないこと。
③ 礼拝施設から遠すぎないこと。
④ 既存の駐車場がないこと。また,既にある場合は,その広さを考慮して新たな駐車場の必要性があること。

 以上の観点から、駐車場と礼拝施設の存する境内地との位置関係、駐車場の使用形態等を総合的に勘案し、宗教法人本来の宗教活動に必要な土地かどうか判断される。


登録免許税法
 (公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

別表第3-12
一 専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第三条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記

宗教法人法
 (境内建物及び境内地の定義)
第三条 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。
 一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
 二 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
 三 参道として用いられる土地
 四 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含む。)
 五 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
 六 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地
 七 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地
コメント