朝鮮日報
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/03/05/2013030500778.html
韓国民法には,日本と同様に,「婚前財産約定登記制度」があったものの全く利用されていなかったが,制度導入から43年たった2001年になって初めて利用されて以来急増し,2008年からは毎年20件近くの登記が行われているのだそうだ。
日本も,例年,その程度の利用はあるが,低調のままである感。
cf.外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(旧非訟事件手続法が改称したものである。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%76%95%77%8d%e0%8e%59%8c%5f%96%f1&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M31HO014&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
民法(日本)
(夫婦の財産関係)
第755 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第757条 削除
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第759条 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。