司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「取締役の職務代行者が果たすべき権利・義務」

2013-03-07 16:26:23 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2013年3月5日号35頁以下に,弁護士和田宣喜「取締役の職務代行者が果たすべき権利・義務~支配権紛争下における職務代行者の行動準則~」がある。

 取締役の職務代行者の権限と行動準則(特に,訴訟対応等)について論じたものは,ほとんどないと思われ,興味深い内容である。

cf. 東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟Ⅱ(第3版)」(判例タイムズ社)872~884頁
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ローマ教皇の退位と「天使と悪魔」

2013-03-07 12:02:11 | いろいろ
 ローマ教皇が突然,生前に退位を表明したことが話題を呼んでいるが・・。

 讀賣新聞が,前教皇と現教皇の並立の問題を論じているのが興味深い。
http://www.yomiuri.co.jp/job/biz/qaworld/20130301-OYT8T00944.htm?from=y10

 なお,コンクラーベ(教皇選出会議)に関しては,ダン・ブラウンの「天使と悪魔」が正にこの点を取り上げた小説であり,秀逸であるので,お薦め。トム・ハンクス主演で映画化もされている。

cf. コンクラーベ
http://www.ab-road.net/europe/italy/orvieto/guide/00972.html

 ところで,「ローマ法王」と「ローマ教皇」という二つの呼称が混在しているが,カトリック教会としては,「『教皇』を使用してください!」だそうである。
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/memo/pope.htm
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生涯現役で稼ぐ方法~起業 or 再雇用

2013-03-07 11:01:56 | 司法書士(改正不動産登記法等)
月刊日経マネー「生涯現役で稼ぐ方法 起業と再雇用、どちらを選ぶ」
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK2800Q_28022013000000

 司法書士等の士業の場合,もちろん「生涯現役」も可能なわけであるが,高齢化に伴う減収リスクは,当然想定しておかなければならず,そういった意味では,参考になる記事である。
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暴力団構成員数が減少傾向

2013-03-07 10:53:51 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0606H_X00C13A3CC0000/

「全国の暴力団の構成員と準構成員の合計は,2012年末時点で前年から7100人減って6万3200人となった」(上記記事)

 暴力団排除条例等の影響による締付けもあり,「シノギ」が難しくなっているのでしょうね。
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脱税指南の国税OB,脱税者リストを元に顧問の勧誘

2013-03-07 10:35:14 | いろいろ
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130306-00000603-san-soci

「脱税者リストを元に記載先に連絡し,顧問税理士にしないかと持ちかけた」「勧誘に乗ってきた相手には『隠している金を預かる』と低金利で借り受け,この金を資金繰りに窮している別の顧問先に貸し付けていた」

 おそらく稀有の例外であろうとは思うが・・・。

 法務局OBの方々が,退職して司法書士登録をした後も堅実なお仕事をされていることとは,比べようもない話である。
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韓国で急増する「夫婦財産契約の登記」

2013-03-07 08:29:58 | 民法改正
朝鮮日報
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/03/05/2013030500778.html

 韓国民法には,日本と同様に,「婚前財産約定登記制度」があったものの全く利用されていなかったが,制度導入から43年たった2001年になって初めて利用されて以来急増し,2008年からは毎年20件近くの登記が行われているのだそうだ。

 日本も,例年,その程度の利用はあるが,低調のままである感。

cf.外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(旧非訟事件手続法が改称したものである。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%76%95%77%8d%e0%8e%59%8c%5f%96%f1&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M31HO014&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

民法(日本)
 (夫婦の財産関係)
第755 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
 (夫婦財産契約の対抗要件)
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第757条 削除
 (夫婦の財産関係の変更の制限等)
第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第759条 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
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原発損害賠償と不動産登記

2013-03-07 08:17:05 | 不動産登記法その他
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jishin-higashinihon20130306j-06-w360

http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2013030600733

河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2013/03/2013030701000697.htm

 東京電力福島第1原発事故による福島県内の損害賠償をめぐり,対象となる不動産のうち,登記が7割は未登記だったり,登記簿上の所有者が既に亡くなったりしていることが判明して,損賠賠償の手続が難航しているそうだ。

 こういう事態も生じ得るので,「相続登記はお済みですか月間」は重要,ということである。

 あわてて,相続登記をしようとしても,相続戸籍に廃棄処分等による不足があり,相続人が全員であることを確定できない場合には,所有権登記名義人である被相続人の共同相続人全員からの「他に相続人がいない」旨の上申書の提出が必要とされる等となり,場合によっては登記をすることができない事態も起こり得るので,登記申請の期限はなくても,早めの対処が望ましい。

cf. 平成25年3月6日付け「競売申立時の代位登記と「他に相続人がいない」旨の上申書」
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民族差別 or 政治的信条・・・「婚約破棄」をめぐる訴訟の行方は

2013-03-07 00:32:51 | 国際事情
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130306-00000524-san-soci

「以前から保守政治家として活動しており,在日韓国人への選挙権付与に反対するなど外国人関係の政策で厳しいスタンスを取っている」市議が結婚をしようとした女性が在日韓国人を祖父に持っていたら?

 記事から受ける率直な印象では,男性は,誠実な人柄であるように思える。

 考えさせられる記事である。
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