司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設

2013-03-30 07:27:40 | 会社法(改正商法等)
「消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

 新たに法人を設立した場合に,資本金の額が1000万円未満であるときは,消費税の納税義務が2期免除されるが,一定の要件を満たす場合には,免除されないこととされた。

 ただし,平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人に関して適用される。

cf. 基準期間がない法人の納税義務の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm
※ ただし,平成24年4月1日現在法令


(原則)新規設立法人については,消費税の納税義務が2期免除される。
(例外その1)資本金の額が1000万円以上である場合には,免除されない。
(例外その2)資本金の額が1000万円未満である場合であっても,一定の要件を満たすときは,免除されない。

ということになろうか。

cf. 平成24年6月30日「消費税増税と設立ラッシュ」
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