司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「法務部へようこそ」

2013-03-21 18:53:24 | 会社法(改正商法等)
 「ビジネス法務」2013年5月号に,特集「法務部へようこそ~実践的!新人トレーニング」がある。
http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/

 法務部に配属された新人向けの特集であるが,企業法務に関心のおありの向きは,御覧になってみてはいかが。
コメント

金融商品取引法の改正

2013-03-21 18:44:44 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20130321-OYT1T00964.htm?from=ylist

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC21021_R20C13A3000000/

 インサイダー取引における情報漏洩についても,刑事罰が科されることになる。また,銀行の持株規制(いわゆる5%ルール)の緩和も盛り込まれる。
コメント

神奈川県企業税訴訟で,いすず自動車が逆転勝訴(最高裁判決)

2013-03-21 14:30:38 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成25年3月21日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83087&hanreiKbn=02

「資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上過去の事業年度の欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(上記改正前は72条の14第1項本文)の規定に違反し,無効である」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21029_R20C13A3000000/?dg=1

 企業税は,神奈川県内に事業所があり,資本金5億円以上で,当期利益を上げながら過去の赤字を欠損金として繰り越すことで法人事業税を減免された企業が対象とされ,欠損金相当額に課税する仕組みだった。既に,廃止されている。
コメント

法廷で裁判官に向かって暴言を吐くと・・・

2013-03-21 13:32:03 | いろいろ
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130320-00000530-san-soci

 京都地裁で,裁判長に向かって暴言を吐いた被告人(イラン人)に対し,監置5日間の制裁決定がされたのだそうだ。

 「法廷等の秩序維持に関する法律」が,「20日以下の監置若しくは3万円以下の過料に処し,又はこれを併科」(同法第2条第1項)の制裁を定めているためである。

 気を付けましょう。

cf. 法廷等の秩序維持に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%40%92%ec%93%99%82%cc%92%81%8f%98%88%db%8e%9d%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27HO286&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
コメント

公益法人の主たる事務所の移転又は従たる事務所の新設若しくは廃止

2013-03-21 12:38:46 | 法人制度
 公益法人が主たる事務所を移転したり,従たる事務所の新設又は廃止をしたりした場合には,公益認定法第11条第1項第1号の規定により,行政庁の認定が必要であるが,軽微な変更(同項柱書ただし書,同法施行規則第7条第1項第1号又は第2号)に該当する場合がほとんどであるため,実際に認定が必要となるケースは,稀であるように思われる。

 要は,所轄の行政庁が変更となるような場合に限り,認定が必要となるということである。

 ただし,公益認定法第13条第1項第2号の規定により,事後的に変更の届出が必要である。

 なお,行政庁の認定が必要な場合であっても,認定は,効力発生要件とはされていないので,変更の登記における「原因年月日」は,あくまで「移転日」等である。また,変更の登記の申請書には,認定書を添付しなければならない(一般社団・財団法人法第330条,商業登記法法第19条)。



公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (変更の認定)
第11条 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
 二 公益目的事業の種類又は内容の変更
 三 収益事業等の内容の変更
2 前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号及び第三号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。

 (変更の届出)
第13条 公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
 一 名称又は代表者の氏名の変更
 二 第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更
 三 定款の変更(第十一条第一項各号に掲げる変更及び前二号に掲げる変更に係るものを除く。)
 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項の変更
2 行政庁は、前項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
 (軽微な変更)
第7条 法第十一条第一項 ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
 一 行政庁が内閣総理大臣である公益法人の公益目的事業を行う都道府県の区域の変更(定款で定めるものに限る。)又は事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更後の公益目的事業を行う区域又は事務所の所在場所が二以上の都道府県の区域内であるもの
 二 行政庁が都道府県知事である公益法人の事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更前及び変更後の事務所の所在場所が同一の都道府県の区域内であるもの
 三 公益目的事業又は収益事業等の内容の変更であって、公益認定を受けた法第七条第一項 の申請書(当該事業について変更の認定を受けている場合にあっては、当該変更の認定のうち最も遅いものに係る次条第一項の申請書)の記載事項の変更を伴わないもの
コメント

商業登記規則の一部改正

2013-03-21 09:38:59 | 会社法(改正商法等)
 「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令第3号)が本日公布&施行されたことにより,商業登記規則第48条第1項及び第3項も次のとおりに改正された。
http://kanpou.npb.go.jp/20130321/20130321h06009/20130321h060090004f.html

改正後
 (記載の文字)
第48条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
3 第1項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
コメント

不動産登記規則等の一部を改正する省令が公布

2013-03-21 09:18:12 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第3号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130321/20130321h06009/20130321h060090004f.html

「現在の不動産登記規則第45条第2項の規定からは,その意図している訂正方法が必ずしも明確ではないことから,その意図している訂正方法を正確に表現するため,所要の改正を行うものである」です。

 本日施行である。ただし,第5条は,平成25年3月25日から施行。

改正後不動産登記規則
 (申請書等の文字)
第45条 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
コメント

行政不服審査法の抜本改正

2013-03-21 06:04:48 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130319-OYT1T01029.htm

 資格者代理人による代理に関しても,改正がされることになるようである。

cf. 「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095110490&Mode=2

「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000078230
※ 37頁以下
コメント

「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

2013-03-21 05:33:58 | 不動産登記法その他
「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080104&Mode=2

「現在の不動産登記規則第45条第2項の規定からは,その意図している訂正方法が必ずしも明確ではないことから,その意図している訂正方法を正確に表現するため,所要の改正を行うものである」です。

 商業登記規則第48条第3項も改正されるようである。

cf. 平成24年12月17日付け「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」

 本日,公布される予定である。
コメント