司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

退任する社長が保有株式を役員及び従業員に対して贈与

2013-03-12 17:14:21 | 会社法(改正商法等)
社長保有株式の役員および従業員に対する贈与に関するお知らせ
http://contents.xj-storage.jp/contents/82790/T/PDF-GENERAL/140120130307096716.pdf

「当社代表取締役社長が退任するに当たり、長年の間当社発展のために尽力し、共に働いてきた当社グループの役員および従業員への感謝の気持ちと、変わることのない創業の精神と経営理念を継承し、当社グループの更なる発展を希求することを目的として実施するものであります」

 いい話ですね。贈与契約は,一定期間の譲渡禁止特約付きだったりするんでしょうか。すぐに売り払われては,ねえ。

 しかし・・・東証一部上場企業が「株券の受け渡し」って? 株券は存在しないはずですが・・・。株式の譲渡の効力発生日を意図しているのは,わかりますが。
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横領した弁護士に対し,債権者(被害者)申立てによる破産手続開始決定

2013-03-12 14:40:05 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130312-OYT1T00271.htm?from=ylist

 「民事訴訟の賠償金など約9億円を着服」・・・何に使ったんでしょうね?
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政府保有のJT株の売り出し

2013-03-12 12:56:21 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1101F_R10C13A3000000/?dg=1

 日本たばこ産業株式会社(JT)の政府保有株式約10億株のうち,約3分の1に当たる約3億3333万が売りに出され,そのうちJTが約8007万株について自己の株式の取得の手続をとり,残部が市場で売却されるとのことである。

 JT社の発行済株式の総数は,20億株であり,政府は,法律上,JT社の3分の1を超える株式を所有しなければならない(日本たばこ産業株式会社法第2条第1項)ため,ぎりぎりのラインである。なお,JT社は,種類株式発行会社ではない。


日本たばこ産業株式会社法
 (株式)
第2条 政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。
2 【略】

 (政府保有の株式の処分)
第3条 政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。


 ただし,JT社が自己株式(約8055万株)の消却をすれば,政府は,さらに放出することが可能である。いわゆる「埋蔵金」である。

cf. 平成23年8月10日付け「政府保有のJT株の売却と自己株式の取得」

日本たばこ産業株式会社株式を取り巻く状況 by 財務省理財局
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_national_property/proceedings_np/material/zaisana240518a.pdf
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公益法人,ほぼ半減の見通し

2013-03-12 11:04:31 | 法人制度
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130311/k10013101781000.html

 先般の「特例民法法人に係る移行動向調査結果」の公表を踏まえた報道である。

cf. 平成25年3月5日付け「特例民法法人に係る移行動向調査結果(国・都道府県)について」
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コンピュータ化前の登記用紙の改製等について(4)

2013-03-12 00:07:39 | 会社法(改正商法等)
 登記用紙の改製と移記の歴史を振り返っておくシリーズその4は,コンピュータ化の際の経過措置である。


商業登記規則等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第15号)
附則
 (施行期日)
1 この省令は、平成元年五月一日から施行する。
 (商業登記簿の改製)
2 指定登記所は、第一条による改正後の商業登記規則第百一条の規定により電子情報処理組織によつて取り扱うべき事務に係る登記簿を商業登記法第百十三条の二第一項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
3 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役及び監査役の登記にあつてはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあつては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。
4 登記官は、前項の規定による移記をしたときは、登記記録に商業登記規則等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第十五号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
5 登記官は、第三項の規定による移記をしたときは、登記用紙に商業登記規則等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第十五号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。
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