司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

北野天満宮の梅苑が満開

2013-03-16 17:15:22 | 私の京都
今年は、ちょっと遅めで、現今がちょうど満開。ぜひどうぞ。

日経に連載され、直木賞を受賞した安部龍太郎の「等伯」が売れているようですが、宝物殿で、長谷川等伯筆の絵馬(重要文化財)が公開されており、こちらもお薦めです。

ただし、マイカーは、やめておく方がよいと思います。
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大阪市の生活保護受給者,民法上の扶養義務者の内訳は・・・

2013-03-16 09:10:12 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC1502C_V10C13A3AC8000/

 「(民法上の)扶養義務者が計811人・・・公務員は529人で大阪市職員は164人・・・ほかに大学教員,税理士,司法書士などもいた」(上記記事)

 この場合における「扶養義務者」とは,民法第877条第1項が定める「直系血族及び兄弟姉妹」である。

 あれっ,配偶者は? 民法第752条である。


民法
   第7章 扶養
 (扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
 (扶養の順位)
第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
 (扶養の程度又は方法)
第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
 (扶養請求権の処分の禁止)
第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。

 (同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
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