「インサイダー取引規制に関するQ&A」の追加について by 金融庁証券取引等監視委員会
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140627-12.html
「自社や取引先の未公表の「重要事実」を知っている上場会社の役職員が、それらの会社の株式を売買した場合であったとしても・・・取引の経緯等から「重要事実」を知ったことと無関係に行われたことが明らかであれば、インサイダー取引規制違反として課徴金納付命令等の対象とされることにはならない」
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140627-12.html
「自社や取引先の未公表の「重要事実」を知っている上場会社の役職員が、それらの会社の株式を売買した場合であったとしても・・・取引の経緯等から「重要事実」を知ったことと無関係に行われたことが明らかであれば、インサイダー取引規制違反として課徴金納付命令等の対象とされることにはならない」