司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

親子関係不存在確認訴訟~最高裁はDNA鑑定よりも戸籍上の父子関係を尊重

2014-07-17 18:44:47 | 家事事件(成年後見等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140717-OYT1T50074.html?from=ytop_main1

 最高裁は,民法第772条の嫡出推定を尊重する立場に立ち,2件(原審 大阪高裁及び札幌高裁)について原判決を破棄&自判し,1件(原審 高松高裁)について上告を棄却した。


最高裁平成26年7月17日判決(原審 大阪高裁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84327&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

「夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。」


最高裁平成26年7月17日判決(原審 札幌高裁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84326&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

「夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。」


最高裁平成26年7月17日判決(原審 高松高裁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84325&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。

「民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでもないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民事129号353頁)。」
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家業を継ぎたい女子学生が増加傾向

2014-07-17 17:41:08 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140716-00000146-san-soci

 関西学院大学の「事業承継講座」(「実家が家業を営んでいる学生」限定)は,女子学生が受講者の過半数を占めているそうだ。
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取締役の選任に関する議案の会社提案と株主提案の競合

2014-07-17 15:57:05 | 会社法(改正商法等)
株式会社宮入バルブ製作所の臨時報告書
http://www.ufocatch.com/Dir.aspx?refno=ED2014070300097&mode=ED

 平成26年6月27日に開催された定時株主総会において,会社提案議案として「取締役5名選任の件」,株主提案議案として「取締役2名選任の件」が上程され,いずれの候補者も過半数の賛成を得たものの,定款では「当会社の取締役は,5名以内とする」と定められていたことから,得票上位の5名が選任され,結果として,会社提案の候補者5名が選任されたものである。

 やはり定款には,取締役の員数の上限を設定しておくべき,ということであろう。

cf. 平成17年5月22日付け「買収防衛策(取締役員数の上限)」

 ところで,旬刊商事法務2014年7月15日号53頁以下には,「得票率上位5名」とあるが,「得票率上位5名」と「得票数上位5名」では,結論が異なることもあり得る。本件においては,幸いにも(?)結論は異ならないが。

 「得票数上位5名」を採るのが,妥当な解釈であろう。

 なお,「累積投票による取締役の選任」の場合には,「投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする」という明文の規定がある(会社法第342条第4項)。

 とまれ,実務で直面した場合には,存外に対応が難しいと思われるケースである。


 実は,いわゆる「モリテックス事件」の隠れ論点であり,

cf. 東京地裁平成19年12月6日判決(モリテックス事件)に関する「今年の株主総会の対応」by 東京弁護士会
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_06/p02-14.pdf
※ 11頁

 最近の司法試験の論文問題の論点でもあった。

平成24年司法試験論文式民事系第2問の感想と答案 by LEC東京リーガルマインド
http://www.lec-jp.com/shinshihou/movie/pdf/LL12357.pdf
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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)

2014-07-17 12:47:57 | 不動産登記法その他
 地方自治法の一部改正により,認可を受けた地縁団体名義への所有権の移転の登記手続を促進する特例(法第260条の38,第260条の39)が設けられた。施行期日は,平成27年4月1日である(改正附則第1条第2号)。

地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html

要綱
第五 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する事項
 認可地縁団体が所有する不動産であって表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの(当該認可地縁団体によって,十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について,当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人の全部又は一部の所在が知れない場合において,市町村長の証明書により,当該認可地縁団体が,当該認可地縁団体を当該不動産の登記名義人とする所有権の保存又は移転の登記をすることを可能とする特例を設けるものとし,当該特例に必要な手続を定めること。
(新第260条の38及び第260条の39関係)


 総務省行政評価局が,総務省及び法務省に対し,あっせんを行ったことが端緒となったものである。

cf. 平成25年2月15日付け「総務省が地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進へ」
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「会社法コンメンタール第13巻 清算(2)(特別清算)」

2014-07-17 11:38:19 | 会社法(改正商法等)
松下淳一・山本和彦編「会社法コンメンタール第13巻 清算(2)(特別清算)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=228077

第1巻,第8巻,第4巻,第6巻,第12巻,第17巻,第11巻,第16巻,第18巻,第21巻,第10巻,第5巻,第3巻,第7巻,第14巻及び第2巻に続く17冊目。

 本巻は,法第510条から第574条までである。

 特別清算に関する裁判による登記については,下記で詳説しています。

cf. 神満治郎編集代表・内藤卓編「商業登記全書第8巻 解散・倒産・非訟」(中央経済社)
http://www.biz-book.jp/%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%99%BB%E8%A8%98%E5%85%A8%E6%9B%B8%EF%BC%8F%EF%BC%98%E8%A7%A3%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%80%92%E7%94%A3%E3%83%BB%E9%9D%9E%E8%A8%9F/isbn/978-4-502-07920-7
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金融機関の本人確認「保険証だけでは不十分」 

2014-07-17 11:30:12 | いろいろ
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140717/crm14071710240006-n1.htm

 警察庁の有識者懇談会がマネロン対策の報告書をまとめたそうだ。

 当たり前と言えば,当たり前の話であるが,必要以上に煩瑣になるのだけは,勘弁して欲しい感。

 「報告書」は,追って下記サイトで公表されるものと思われる。

cf. 警察庁犯罪収益移転防止対策室
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kondankai/kondankai.htm
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