司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士コミック「スイモ、アマイモ。~司法書士花村大輔のプライド~」を寄贈します

2014-07-30 22:26:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
8月3日 司法書士の日 全国すべての高等学校5126校へ司法書士コミック「スイモ、アマイモ。~司法書士花村大輔のプライド~」を寄贈します by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/news/37580/

 面白いですよ。
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空き家率が最高に

2014-07-30 11:12:59 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20140730&ng=DGKDASFS2902D_Z20C14A7MM8000

空き家数=既存家屋数+新築家屋数-取壊し件数-世帯数

 単純に言えば,上記の数式となる。取壊しが進まず,新築着工件数は,景気浮揚策のため,そこそこにある。少子化の影響で,世帯数はそれほど増えない。したがって,空き家は,増加の一途である。

1.老朽家屋の取壊しを促進する。
2.新築着工を抑制する。
3.世帯数の増加を図る。

 この3点を複合的に実施していくしかないのである。

 もとより,一定割合の空き家は,不可避的に発生するのであり,空き家=悪ではなく,管理不全 or 管理者不在の空き家の解消が図られるべき,ということである。
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解散した司法書士法人の社員の競業避止義務について

2014-07-30 10:34:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 NSR-3に下記のとおり,「司法書士法人の手引(第2版)」のQ&A30の変更について,告知されている。


「司法書士法第46条第3項は、その準用する会社法第651条第2項において同法第594条の準用に係る部分を除いていることから、解散した司法書士法人の社員のうち清算人に就任した者は競業避止義務を負わないと考えられます。

 また、清算中の司法書士法人の社員のうち清算人以外の者については、司法書士法人の社員の競業の禁止を定めた司法書士法第42条と同趣旨の旧商法第74条の解釈において、会社解散後の社員は競業避止義務を負わないとされており、この解釈は会社法施行後も変更がないとされていることから、結論的には清算人の場合と同様に競業避止義務を負わないと考えられます。

 よって、解散した司法書士法人の社員は、当該司法書士法人の清算人に就任したか否かにかかわらず、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことができると考えられます。」
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