司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

委員会設置会社に関する資料

2014-07-04 12:16:07 | 会社法(改正商法等)
委員会設置会社に関する資料 by 日本取締役協会
http://www.jacd.jp/news/gov/140701_post-102.html

 委員会設置会社は,58社で横ばい。

 改正会社法が施行されて,「監査等委員会設置会社」が導入されると,そちらへの移行が進みそうである。
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修学資金詐欺(?)

2014-07-04 09:24:06 | 民事訴訟等
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140703/k10015715891000.html

 複数の自治体から「市内の医療機関に3年間,勤務すれば返済を免除する」等の条件で,医学部の修学資金の貸与を受けていたが,退学したことにより,返還請求訴訟を起こされているという。

 3年ごとに転々と勤務することは可能なのかもしれないが,本来的には,道理に合わないであろう。
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詐欺対策~レターパックによる現金送付を通報

2014-07-04 06:28:02 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG7241YPG72UTIL01L.html

 原則として,過去の詐欺事件の送付先リストに登録されている場合に限られるようだが。

「現金と分かれば、警察に通報し、差出人に返却する。差出人名が未記入や連絡がつかない場合は1年間保管。差出人が現れない場合は同社の収入になる」(上掲記事)

 郵便法第41条の規定に基づく取扱いであるが,本来,準遺失物として,警察署長に提出すべきだと思うが・・・。

cf. 郵便法
第41条(還付不能の郵便物) 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。
2 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。
3 前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。
4 前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する。
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