司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

競馬脱税事件,最高裁が上告受理

2014-07-02 23:35:56 | 民事訴訟等
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0203P_S4A700C1CC1000/?n_cid=TPRN0009

 最高裁が馬券収入の課税について初の判断を示す見通し。
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DIY可能な賃貸住宅が人気

2014-07-02 23:27:04 | 空き家問題&所有者不明土地問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20140702-OYT8T50148.html?cx_text=09&from=ytop_os_txt2

 空き家問題の解消に有効策となるであろう。
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清算株式会社の「目的」の変更

2014-07-02 22:02:16 | 会社法(改正商法等)
 株式会社の権利能力は,法令の範囲内で,かつ,定款所定の目的によって制限されている(民法第34条)。法令の範囲内であれば,定款所定の目的を変更することは自由である。

民法
 (法人の能力)
第34条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

 そして,清算株式会社は,清算の目的の範囲内でのみ権利を有し,義務を負う(会社法第476条)。

会社法
 (清算株式会社の能力)
第476条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

 この規定によって,定款所定の目的を変更することが禁止されるのかが問題となっているようである。新たな事業目的を追加する変更は,もちろん背理であるが,例えば,解散の決議と同時の定款変更により,「会社法第2編第9章の定めるところにより清算することを目的とする。」と変更する等である。

 清算株式会社の権利能力が,清算の目的の範囲内であることから,定款所定の目的による制限は空文化すると解するのであれば,定款所定の目的を変更することは意味がなく,変更の登記をすることは不可,ということになるであろう。

 しかし,そうであれば,登記された「目的」は,解散の登記の際に職権抹消をすべきではないだろうか。

 他方,民法第34条の規定により,清算株式会社の権利能力が法令の範囲内(=清算の目的の範囲内)で,かつ,定款所定の目的によって制限することが可能であると解するのであれば,定款所定の目的を変更することは可能であり,変更の登記も受理されるべきということになろう。

 上記「会社法第2編第9章の定めるところにより清算することを目的とする。」は,正に会社法の規定どおりである。だから,目的変更は,無意味と考えるのか,実態と合致しており,公示の観点から望ましいと考えるのかである。後者に分があるように思うが。

 もちろん,登録免許税というコストを要する話であるし,敢えて目的変更を選択する株式会社も稀であるとは思うが,公示を重視して,実体どおりの登記をしたいという株式会社のニーズを,登記所が封殺すべきでないと考える。

 結論としては,清算株式会社が目的を変更することの可否を論じるよりも,そもそも論として,解散の登記の際に,登記された「目的」を職権抹消をすべきである,と考える。

 清算株式会社の「資本金の額」もそうであるが,「抜け殻」状態であるのであれば,職権抹消をするように法改正をすべきであろう。

cf. 平成25年1月10日付け「清算株式会社における募集株式の発行等」
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議決権種類株式に係る上場審査の観点の明確化のための上場審査等に関するガイドラインの一部改正

2014-07-02 17:09:13 | 会社法(改正商法等)
議決権種類株式に係る上場審査の観点の明確化のための上場審査等に関するガイドラインの一部改正について by 東証
http://www.tse.or.jp/rules/regulations/b7gje6000000myd3-att/b7gje6000004oqea.pdf

「議決権種類株式に係る上場審査では、以下の事項への適合状況を確認することを明確化します。
・議決権の多い株式を利用することにより、特定の者が経営に関与し続けることができる状況を確保することが、株主共同の利益の観点から必要であると認められ、かつ、そのスキームが当該必要性に照らして相当なものであると認められること。
・議決権の多い株式の利用の主要な目的が、新規上場申請者の取締役等の地位の保全や買収防衛策ではないこと。
・議決権の多い株式の利用の目的、必要性及びそのスキームが適切に開示されていること。
※ 上記のほか、議決権の多い株式の株主が新規上場申請者の取締役等でない場合は、上場審査等に関するガイドラインに定める追加的な要件に適合することを要するものとします。」
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実家が空き家になったら

2014-07-02 16:22:32 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20140702&ng=DGKDZO73609530R00C14A7PPD000

 利用実態や処分時期によって,相続税や譲渡所得税が大きく異なる等につき,よくまとまっている。
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金閣寺炎上の日

2014-07-02 16:04:38 | 私の京都
 昭和25年(1950年)7月2日未明,金閣寺が放火により全焼した。

 祇園祭は,山鉾巡行が今年から,前祭と後祭に分かれる。7月2日は,京都市役所市議会議場で,くじ取り式が行われる日である。
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