goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

元利均等分割返済方式による債務につき,約上返済額を超過して支払った場合の充当関係(最高裁判決)

2014-07-24 17:54:26 | 民事訴訟等
最高裁平成26年7月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84335&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係

「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当である」
コメント

司法書士の日記念シンポジウム 「相続・遺言のススメ&司法書士による無料相談会」

2014-07-24 17:29:56 | 司法書士(改正不動産登記法等)
8月3日は,「司法書士の日」です。

司法書士の日記念シンポジウム
「相続・遺言のススメ&司法書士による無料相談会」
日時:平成26年8月9日(土)13:30~17:00(13:00開場)
場所:メルパルク京都5階「京極」の間
主催:京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140704_1.pdf

今年は,創作落語等も取り入れています。

どうぞお越しください!
コメント

改正会社法における「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」

2014-07-24 11:56:36 | 会社法(改正商法等)
改正附則
 (社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第2条第15号又は第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 なんとなく,改正法の施行期日において在任している取締役又は監査役の「社外性」については,平成28年6月総会まで(施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで)は「なお従前の例による」で,施行後に選任される取締役又は監査役の「社外性」については,ストレートに新法の基準が適用されるものと思い込んでいたが・・。

 どうやら,「施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社」の取締役又は監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは,「なお従前の例による」と読まねばならないらしい。

 葉玉さんが,某セミナーでそのような解説をしていたのだとか。

 したがって,施行日において社外取締役又は社外監査役を置いている株式会社が,平成27年6月に取締役又は監査役を選任(再任を含む。)する場合であっても,その「社外性」については,「なお従前の例による」ことでよいらしい。

 もちろん,施行日において社外取締役又は社外監査役を置いていない株式会社については,施行日後は,直ちに新法の基準が適用される。

 へえ~。そうなの?

 監査役会設置会社等で,社外監査役は置いているが,社外取締役は置いていない株式会社も相当数あると思われるが,このような株式会社にあっては,取締役の「社外性」については,施行日後,直ちに新法の基準が適用され,監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは「なお従前の例による」ということになる。

 取締役の任期が1年という株式会社は,平成27年6月総会で全員任期満了で,改選されるが,新たに選任される取締役の「社外性」については,「なお従前の例による」必要はないと思われる。監査役については,平成27年6月総会で全員交代する場合には,同様である。

 上記の解釈は,一の株式会社において,旧法基準の社外取締役と新法基準の社外取締役が混在することが適当でないということであろうか。

 とすると,葉玉さんの解説は,一部の交代等の場合ということなのであろう。
コメント

面会交流(千葉家裁の場合)

2014-07-24 09:28:42 | 家事事件(成年後見等)
千葉日報
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140722-00010002-chibatopi-l12

 最近増加傾向にある「面会交流」に関する詳細記事。
コメント