最高裁平成26年7月18日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84328&hanreiKbn=02
【裁判要旨】
貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれない。
株式会社である貸金業者の監査役が執行猶予付き禁錮刑の判決を受けていることを理由として,貸金業の登録を取り消す処分がされたことにつき,争われたものである。
なお,会社法においては,第335条第1項が準用する第331条第1項第4号が「刑の執行猶予中の者を除」いていることから,欠格事由には該当しない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84328&hanreiKbn=02
【裁判要旨】
貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれない。
株式会社である貸金業者の監査役が執行猶予付き禁錮刑の判決を受けていることを理由として,貸金業の登録を取り消す処分がされたことにつき,争われたものである。
なお,会社法においては,第335条第1項が準用する第331条第1項第4号が「刑の執行猶予中の者を除」いていることから,欠格事由には該当しない。