大分地裁平成26年4月14日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84321&hanreiKbn=04
主文
1 被告は,消費者との間で,大学受験予備校の在学契約を締結するに際し,「中途退学等による校納金(学費や講習会費等)の返金は原則として行わない。」との条項等により,被告が消費者から受領した金員のうち授業料に相当する金員を在学契約の解除時に全額返還しないとする条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。
2 被告は,前項記載の内容の条項が記載された契約書雛型が印刷された契約書用紙を破棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」による差止請求訴訟である。
cf. 産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140414/trl14041413560002-n1.htm
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84321&hanreiKbn=04
主文
1 被告は,消費者との間で,大学受験予備校の在学契約を締結するに際し,「中途退学等による校納金(学費や講習会費等)の返金は原則として行わない。」との条項等により,被告が消費者から受領した金員のうち授業料に相当する金員を在学契約の解除時に全額返還しないとする条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。
2 被告は,前項記載の内容の条項が記載された契約書雛型が印刷された契約書用紙を破棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」による差止請求訴訟である。
cf. 産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140414/trl14041413560002-n1.htm