司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について(再掲)

2016-05-12 16:03:11 | 家事事件(成年後見等)
成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/150122/01.htm#besshi1

【事実の経緯】
 平成17年に家庭裁判所から成年後見人として選任され,その後、・・・後見事務に対する報酬を受領していませんでした。
 そのため,平成26年に家庭裁判所に対して,成年後見人選任時から平成26年までの本件後見事務に係る「成年後見人に対する報酬の付与」の申立てを行ったところ,本件後見事務に係る報酬を付与する旨の審判の告知がされたため,成年被後見人から成年後見人選任時から本件報酬付与申立てまでの間の本件後見事務に対する報酬を受領しました。

【回答要旨】
 本件報酬の収入すべき時期は,当該審判の告知によってその効力が生じた時と解してよい。



 照会者は,専門職後見人ではないようであるが,専門職後見人についても同様であろう。

※ 平成27年1月22日付けの文書回答事例であるが,周知されていないようなので,再掲しておく。
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「成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則」が公布

2016-05-12 15:54:12 | 家事事件(成年後見等)
成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則(平成28年内閣府令第41号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160512/20160512h06772/20160512h067720001f.html

 事務局に参事官2人と企画官1人を置く,というだけの内容。とはいえ,必要なのでしょう。

 明日(平成28年5月13日)から,「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年法律第29号)が施行されることに伴い,施行されるものである。
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夫婦別姓に関する海外事情

2016-05-12 15:10:31 | 民法改正
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ4K5T90J4KPTFC00K.html?rm=624

 日本では,なかなか進展しませんね。
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老後破産 “元凶”は「住宅」にあり!

2016-05-12 12:14:44 | 空き家問題&所有者不明土地問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/sunday/articles/20160509/org/00m/010/023000d

 ん~,賃貸の「空き家」もあり余っているのにね。これ以上「空き家」を増やせというのでしょうか。
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平成28年熊本地震において適用される「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」について

2016-05-12 09:44:31 | 熊本・大分大震災関係
平成28年熊本地震において適用される「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」について by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan04_02000045.html

「今般、平成28年熊本地震による災害が特定非常災害特別措置法に基づく 「特定非常災害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことが決定されました。
  満了日が延長される具体的な行政上の権利利益等は、各省庁が告示により指定することになります。」
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