成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/150122/01.htm#besshi1
【事実の経緯】
平成17年に家庭裁判所から成年後見人として選任され,その後、・・・後見事務に対する報酬を受領していませんでした。
そのため,平成26年に家庭裁判所に対して,成年後見人選任時から平成26年までの本件後見事務に係る「成年後見人に対する報酬の付与」の申立てを行ったところ,本件後見事務に係る報酬を付与する旨の審判の告知がされたため,成年被後見人から成年後見人選任時から本件報酬付与申立てまでの間の本件後見事務に対する報酬を受領しました。
【回答要旨】
本件報酬の収入すべき時期は,当該審判の告知によってその効力が生じた時と解してよい。
照会者は,専門職後見人ではないようであるが,専門職後見人についても同様であろう。
※ 平成27年1月22日付けの文書回答事例であるが,周知されていないようなので,再掲しておく。
https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/150122/01.htm#besshi1
【事実の経緯】
平成17年に家庭裁判所から成年後見人として選任され,その後、・・・後見事務に対する報酬を受領していませんでした。
そのため,平成26年に家庭裁判所に対して,成年後見人選任時から平成26年までの本件後見事務に係る「成年後見人に対する報酬の付与」の申立てを行ったところ,本件後見事務に係る報酬を付与する旨の審判の告知がされたため,成年被後見人から成年後見人選任時から本件報酬付与申立てまでの間の本件後見事務に対する報酬を受領しました。
【回答要旨】
本件報酬の収入すべき時期は,当該審判の告知によってその効力が生じた時と解してよい。
照会者は,専門職後見人ではないようであるが,専門職後見人についても同様であろう。
※ 平成27年1月22日付けの文書回答事例であるが,周知されていないようなので,再掲しておく。