日司連がとりまとめた「不動産登記における法人の会社法人等番号提供制度に関するQ&A」が単位会宛に通知されている。
Q5&A5の点が,どうもすっきりしないのだが・・。
Q5 申請人が規則第36条により、作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合、登記官は当該申請人である法人の代表者の資格をどのように審査するのか。
A5 登記官は、提供された登記事項証明書により審査することになる(Q26参照)。
Q26 会社法人等番号を提供しながら作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合、登記事項証明書による審査を求めることを目的として、会社法人等番号を提供しないこととする補正が認められるか。
A26 当該法人が登記中の場合を除き、認められない。
Q6 「全ての登記所において、登記されている法人の資格証明情報を提供することを要しない」とすることが今回の改正の趣旨であるが、併せて「作成後1月以内の登記事項証明書の添付を認める」こととしたのはどういう理由か。
A6 不動産登記の申請の際に当該法人の法人登記が申請されている場合に、Q4の取扱いによれば長期間不動産登記の処理が完了しないおそれがあり、実務に与える影響が大きいことから、例外が認められたものである。
A6の趣旨からすれば,A5については,「申請人が規則第36条により作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合であっても,登記官は,先ず,当該法人の登記情報にアクセスして代表者の資格を確認する。当該法人の登記が事件中である場合に限り,登記官は、提供された登記事項証明書により審査することになる」であるべきではないか。
Q5&A5の点が,どうもすっきりしないのだが・・。
Q5 申請人が規則第36条により、作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合、登記官は当該申請人である法人の代表者の資格をどのように審査するのか。
A5 登記官は、提供された登記事項証明書により審査することになる(Q26参照)。
Q26 会社法人等番号を提供しながら作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合、登記事項証明書による審査を求めることを目的として、会社法人等番号を提供しないこととする補正が認められるか。
A26 当該法人が登記中の場合を除き、認められない。
Q6 「全ての登記所において、登記されている法人の資格証明情報を提供することを要しない」とすることが今回の改正の趣旨であるが、併せて「作成後1月以内の登記事項証明書の添付を認める」こととしたのはどういう理由か。
A6 不動産登記の申請の際に当該法人の法人登記が申請されている場合に、Q4の取扱いによれば長期間不動産登記の処理が完了しないおそれがあり、実務に与える影響が大きいことから、例外が認められたものである。
A6の趣旨からすれば,A5については,「申請人が規則第36条により作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合であっても,登記官は,先ず,当該法人の登記情報にアクセスして代表者の資格を確認する。当該法人の登記が事件中である場合に限り,登記官は、提供された登記事項証明書により審査することになる」であるべきではないか。
江頭憲治郎編著「合同会社のモデル定款―利用目的別8類型―」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1303652
未だ現物は拝見していないが,「モデル定款規定集」がダウンロード可能なので,とりあえず御紹介。
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1303652
未だ現物は拝見していないが,「モデル定款規定集」がダウンロード可能なので,とりあえず御紹介。
消費者白書(平成28年版)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_15.html
本日,閣議決定がされた。
「スマートフォンに関連する相談件数が9万893件と、過去最多」(後掲記事)
cf. 讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160524-OYT1T50049.html?from=ytop_main4
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_15.html
本日,閣議決定がされた。
「スマートフォンに関連する相談件数が9万893件と、過去最多」(後掲記事)
cf. 讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160524-OYT1T50049.html?from=ytop_main4
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160524-OYT1T50075.html?from=ytop_main5
どうやら,今国会で成立しそうである。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160524-OYT1T50075.html?from=ytop_main5
どうやら,今国会で成立しそうである。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160524-OYT1T50068.html?from=ytop_main2
大阪地裁のお話。そりゃあそうですよね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160524-OYT1T50068.html?from=ytop_main2
大阪地裁のお話。そりゃあそうですよね。
『会社合併の理論・実務と書式〔第3版〕』は5月30日刊行です!by 民事法研究会
http://www.minjiho.com/html/information.html?date=20160523143832&db=minjiho
編著として関わっている書籍で,平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)対応の改訂版。
1年遅れですが・・・おかげで,その後の商業登記規則等の改正についても盛り込んでいます。お薦め。
http://www.minjiho.com/html/information.html?date=20160523143832&db=minjiho
編著として関わっている書籍で,平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)対応の改訂版。
1年遅れですが・・・おかげで,その後の商業登記規則等の改正についても盛り込んでいます。お薦め。
株式会社RISE「取締役選任議案の提出取りやめに関するお知らせ」
http://pdf.irpocket.com/C8836/VuON/Tf3e/VFHE.pdf
会社提案の取締役候補者と株主提案の候補者が同一であったことから,会社からの取締役選任議案を提出しないという珍しいケースである。
流れとしては,取締役の選任に関して株主提案があり,それを受け容れる形で取締役会で決議したが,株主提案の処遇が問題となったことから,調整の結果,株主提案を尊重する(会社からの議案提出をしない。)こととしたものであるようである。
http://pdf.irpocket.com/C8836/VuON/Tf3e/VFHE.pdf
会社提案の取締役候補者と株主提案の候補者が同一であったことから,会社からの取締役選任議案を提出しないという珍しいケースである。
流れとしては,取締役の選任に関して株主提案があり,それを受け容れる形で取締役会で決議したが,株主提案の処遇が問題となったことから,調整の結果,株主提案を尊重する(会社からの議案提出をしない。)こととしたものであるようである。
株式会社東芝「利益準備金及び資本金の額の減少並びにその他資本剰余金の処分についてのお知らせ」
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20160523_3.pdf
「利益準備金の額の減少」と「その他資本剰余金の処分」に関しては,会社法第459条第1項第2号及び第3号の規定により,取締役会の決議で(株主総会の決議を経ずに)行うものである。
なお,東芝の定款には,会社法第459条第1項柱書の定款の定めがあるわけであるが,同条第2項によれば,当該定款の定めは,会社法施行規則第116条第12号及び会社計算規則第155条で定める要件に該当する場合に限り,その効力を要するものとされている。
cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ23I9D_T20C16A5TI1000/
会社法
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一 第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項
二 第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
三 第四百五十二条後段の事項
四 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3 第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20160523_3.pdf
「利益準備金の額の減少」と「その他資本剰余金の処分」に関しては,会社法第459条第1項第2号及び第3号の規定により,取締役会の決議で(株主総会の決議を経ずに)行うものである。
なお,東芝の定款には,会社法第459条第1項柱書の定款の定めがあるわけであるが,同条第2項によれば,当該定款の定めは,会社法施行規則第116条第12号及び会社計算規則第155条で定める要件に該当する場合に限り,その効力を要するものとされている。
cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ23I9D_T20C16A5TI1000/
会社法
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一 第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項
二 第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
三 第四百五十二条後段の事項
四 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3 第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。