司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市,「民泊110番」開設へ

2016-05-25 22:36:01 | 空き家問題&所有者不明土地問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ5S6S09J5SPLZB065.html

 当然ですよね。

 大多数が違法ですから。

cf. 朝日新聞記事(平成28年5月10日)
http://www.asahi.com/articles/ASJ5942ZWJ59PLZB00B.html
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民法改正法案(再婚禁止期間の短縮)の修正

2016-05-25 17:49:49 | 民法改正
 衆議院で修正案が可決されており,改正法案の附則に第2項が追加された。

 (検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。

cf. 民法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19005049.htm

 附則にこの手の定めを置くケースが多いですね。じゃあ,ちゃんと検討してね,ですね。
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改正特定商取引法等の成立に関する日弁連会長声明

2016-05-25 17:22:25 | 消費者問題
「消費者契約法の一部を改正する法律」及び「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」の成立に関する会長声明 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160525_2.html

「消費者契約法では、制定時より多岐にわたる項目について見直しの必要性が指摘されながら、施行から15年もの長年にわたり内閣府や消費者庁等に設置された検討会等において十分な調査・検討と議論が積み重ねられてきたにもかかわらず、今回法改正が実現したのはわずか6項目にすぎない。」(上掲声明)
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熊本地震で被災した空き家対策が課題

2016-05-25 17:15:37 | 熊本・大分大震災関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160525-OYT1T50102.html?from=ytop_main6

「熊本地震で被災した空き家対策が課題になっている。」(上掲記事)

 全国の市町村で,同じ問題があるはず。
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改正特定商取引法&改正消費者契約法が成立

2016-05-25 12:53:29 | 消費者問題
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160525/k10010534171000.html

 本日,参議院本会議で可決,成立した。

cf. 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19005044.htm

消費者契約法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19005045.htm
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法人番号の利活用

2016-05-25 10:04:30 | 税務関係
法人番号の利活用 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/pdf/houjinbangou_rikatsuyou.pdf

 利活用方法に関する紹介パンフレット。
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バスケットボール協会の法人化で混乱(静岡県)

2016-05-25 08:58:13 | 法人制度
静岡新聞記事
http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/243799.html

 静岡県バスケットボール協会の法人化(一般社団法人への移行)について,混乱が生じている。

 「定款に設立時社員の記載がないまま登記を行うのは違法」というのは,もちろんの話で,定款の絶対的記載事項(法第11条第1項第4号)であるから,公証人の認証すら得られない。

 どうやら,設立時社員として誰を据えるのか(設立時役員は,設立時社員が選任する。)について,日本協会と静岡県協会との間で争いがあるようだ。

 既存の任意団体の法人化の場合,設立手続のため便宜少数の設立時社員を選ぶことが多いと思われるが,上記のとおり争いがあることから,日本協会は,設立時社員を示さない定款案で承認を得て,手続を進めようとしたのであろう。

 根本には,法人化後の県協会の支配権争いがあるものと思われる。

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特定商取引法の一部改正~新たに法人を設立して継続すること等を禁止

2016-05-25 00:13:39 | 消費者問題
 今国会に上程されている特定商取引法の改正法案が成立すると,次のとおりとなる。

 特定商取引法違反行為により業務停止を命ぜられた法人の取締役やこれと同等の支配力を有すると認められるもの等に対して,停止の範囲内の業務を新たに法人を設立して継続すること等を禁止する。違反した場合,個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金,法人は3億円以下の罰金が科される。

 8年かかりましたね。

cf. 平成20年5月6日付け「消費者問題と『会社法の在り方』」

 「これと同等の支配力を有すると認められるもの等」を調査する面においても,「株主リスト」が意味を持つわけである。

 しかし・・・設立登記や役員変更登記に際して,司法書士がここまで調査する義務は・・・ないと思われる。

 経済産業省等の処分庁が,苦情等を受けて,事後的に検証することになるのであろう。



〇 悪質事業者への対応
[事案]社名を変えて違反行為を繰り返した事案が、年間約100件の特商法に基づく行政処分の約1割
⇒ 業務停止を命ぜられた法人の役員等に対して、停止の範囲内の業務について新たに業務を開始することを禁止する
(次々と法人を立ち上げて違反行為を行う事業者への対処)
※その他、刑事罰全般の抜本的強化を実施。

cf. 特定商取引法/消費者契約法の一部改正法案
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2016/215/doc/20160323_shiryou1_1.pdf

改正後の特定商取引法
 (業務の停止等)
第八条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)となることの禁止を併せて命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 (業務の禁止等)
第八条の二 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
 一 当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
 二 当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

cf. 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19005044.htm
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