司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「LGBTに配慮した社内体制のつくり方」

2016-05-28 11:26:40 | 労働問題
 ビジネス法務2016年7月号に,「LGBTに配慮した社内体制のつくり方」があり,日本マイクロソフト株式会社の取組等が紹介されている。

 なるほどと思うところが多いが,「法律でカバーできないことを企業としてどう担保していけるか」という点は,確かに難しい問題である。

 御関心のおありの向きは,御覧ください。
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南阿蘇村の弁護士

2016-05-28 11:04:21 | 熊本・大分大震災関係
西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/248094

 その昔,京都におられた国弘正樹弁護士が「隠居後」,南阿蘇村で活躍されているそうだ。
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特別養子縁組休暇,滋賀県大津市が新設

2016-05-28 10:29:34 | 家事事件(成年後見等)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160528000028

 特別養子縁組に必要な「6カ月以上の試験養育期間(監護期間)」を休暇の対象とするもの。全国初らしい。

民法
 (監護の状況)
第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。


 いっそのこと,目的を定めない休暇制度を導入する方がよいのではないか。いわゆる「サバティカル・リーブ(sabbatical leave)である。

 日本でも,大学の研究者には,比較的認められている制度である。

cf. Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB
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法テラスの無料相談対象を拡大

2016-05-28 01:10:43 | いろいろ
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160527/k10010537021000.html

「改正法は、これまで民事の分野に限られていた無料の法律相談の対象を、経済的に余裕のないストーカーやDVの被害者、それに児童虐待を受けた子どもにも拡大するもの」(上掲記事)

「改正法は大規模な災害の被災者の法律相談には、経済力の有無にかかわらず無料で応じるとしている」(上掲記事)
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