日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO02492090Y6A510C1DTA000/
会社法第461条第2項の「分配可能額」の算定ミスをしたらしい。
「会社法上,違法ではあるが,有効」説の立場で処理するもののようである。
有効説によると,「会社法第461条第1項の規定に違反した剰余金の配当等が行われた場合には、当該行為自体の効力は無効とはせず、会社法第462条第1項に規定される者が法定の特別責任を負うこととしている」(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)135頁)ということになる。
会社法
(配当等の制限)
第461条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一 【略】
二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
三 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
四~八 剰余金の配当
2 前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
一 剰余金の額
二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
イ 第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
ロ 第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
三 自己株式の帳簿価額
四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
六前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
下記のケースは,無効説の立場で事後処理がされた。
cf. 平成19年2月17日付け「自己株式の取得が無効?」
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO02492090Y6A510C1DTA000/
会社法第461条第2項の「分配可能額」の算定ミスをしたらしい。
「会社法上,違法ではあるが,有効」説の立場で処理するもののようである。
有効説によると,「会社法第461条第1項の規定に違反した剰余金の配当等が行われた場合には、当該行為自体の効力は無効とはせず、会社法第462条第1項に規定される者が法定の特別責任を負うこととしている」(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)135頁)ということになる。
会社法
(配当等の制限)
第461条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一 【略】
二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
三 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
四~八 剰余金の配当
2 前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
一 剰余金の額
二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
イ 第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
ロ 第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
三 自己株式の帳簿価額
四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
六前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
下記のケースは,無効説の立場で事後処理がされた。
cf. 平成19年2月17日付け「自己株式の取得が無効?」