司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

和歌山訴訟(毎日新聞記事)

2016-05-31 17:16:50 | 司法書士(改正不動産登記法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160531/k00/00e/040/182000c

 注目の最高裁第1小法廷の弁論は,平成28年6月2日(木)13:30~である。
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暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について

2016-05-31 16:21:41 | 税務関係
暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/zoyo/160330/01.htm

〇 照会の趣旨
「当行は、当行に普通預金口座を有する個人を対象として、贈与者・受贈者間の贈与の意思及び贈与金額の確認を行い、双方合意が存する場合に限り、贈与者・受贈者間の贈与契約書の作成及び預金の振替による財産の移転をサポートするサービス(以下「本件サービス」という。)の提供を予定しています。
 本件サービスにおいては、当行は、贈与の都度、贈与者・受贈者間の贈与の意思確認を行った上、双方合意を有する場合にのみサービス内容の提供を行うものですので、本件サービスに基づく贈与は、直ちに、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとの判断でよろしいか伺います。

 なお、本件サービスは銀行法第10条《業務の範囲》第1項第1号に規定する「預金又は定期積金等の受入れ」、同項第3号に規定する「為替取引」及び同条第2項に規定する「その他の銀行業に付随する業務」に係る業務として行われるものです。」

〇 回答
 貴見のとおり。
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参議院法務委員会,民法改正法案(再婚禁止期間の短縮)を可決

2016-05-31 16:16:40 | 民法改正
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016053100313&g=pol

 参議院法務委員会が「民法の一部を改正する法律案」(閣法第49号)を可決。

 明日(6月1日)の本会議で可決,成立する見込みである。
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資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方

2016-05-31 15:04:07 | 司法書士(改正不動産登記法等)
資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方 by 公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/shikakusha.html

泉水文雄「司法書士と独占禁止法」
http://www2.kobe-u.ac.jp/~sensui/sensui02.pdf

事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html

 司法書士の報酬に関する考え方の指針ということで。
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登記統計(平成27年年報)が公表

2016-05-31 11:09:56 | 会社法(改正商法等)
登記統計(平成27年年報)
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html

 商業登記(会社の登記)件数は,全体としては,約7%増の122万6132件。

 会社法施行直後に役員の任期を10年に伸長する定款変更を行った株式会社の改選時期にあたったためか,「役員等に関する変更」の登記件数が約10%増。

 合同会社に関する登記は,約22.7%増の4万8290件と着実に増加傾向にある。

 他は,本店等の移転の登記の約5%増が目につく程度。事業の縮小又は拡大に伴う本店移転は,全体に占める割合は,約10%超と存外に多いのである。
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