司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「不動産登記における会社法人等番号及び個人番号の取扱いについて」

2016-05-27 17:52:28 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2016年6月号に,土手敏行さいたま地方法務局総務課長(前法務省民事局民事第二課補佐官)「不動産登記における会社法人等番号及び個人番号の取扱いについて」が掲載されている。

 会社等の法人が申請人として不動産登記の申請がされた場合についての解説であるが,上記解説及び先般の日司連のQ&Aのいずれも,すっきりしない感がある。

 私見を交えて,実務の在り方を整理すると,以下のとおり。


1.法人登記が事件中でないとき
(1)申請人は,「会社法人等番号」を提供しなければならない。登記官は,「会社法人等番号」に基づき,法人登記にアクセスして代表権限を確認する。

(2)作成後1か月以内の登記事項証明書が添付されている場合であっても,法人登記が事件中でないときは,当該登記事項証明書には「会社法人等番号」が記載されているので,「会社法人等番号」の提供があったものとして,登記官は,法人登記にアクセスして代表権限を確認する。
※ 「会社法人等番号」の提供方法について,「申請情報に含めよ」等の限定はない。委任状に記載があれば,申請書にわざわざ記載する必要はない(「会社法人等番号」の文言の記載は必要である。「番号」そのものを記載しなくてもよいという意。)し,例えば,作成後1か月超の登記事項証明書が添付されている場合(1か月以内のものでも同じ。),「会社法人等番号」の提供があったものとして取り扱って差し支えないはずである。要は,この場合,登記官は,登記事項証明書の「役員に関する事項」欄を審査の対象としなければよいだけである。
※ 申請書の補正は必要(「登記事項証明書」→「会社法人等番号」と訂正する。)。


2.法人登記が事件中であるとき
(1)申請書に記載する等の方法で「会社法人等番号」が提供されている場合には,法人登記が完了するまで不動産登記は処理されない。

(2)(1)の場合に,法人登記の完了前に作成後1か月以内の登記事項証明書を添付するという補正は認められる。
※ 申請書の補正は必要(「会社法人等番号」→「登記事項証明書」と訂正する。)。

(3)作成後1か月以内の登記事項証明書が添付されている場合には,登記官は,法人登記の完了を待たずに,当該登記事項証明書を審査の対象として処理する。
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民事局長通達『除籍等が滅失等している場合の相続登記について』の解説

2016-05-27 17:05:11 | 不動産登記法その他
 月刊登記情報2016年6月号に,金森真吾法務省民事局民事第二課法規係長「平成28年3月11日付法務省民二第219号民事局長通達『除籍等が滅失等している場合の相続登記について』の解説について」が掲載されている。

 目を引くところでは,

「本運用後は,除籍等の続柄欄の記載から,他に相続人が存在することが窺われる場合(例えば,相続人の続柄欄が次男(※原文ママ)又は次女(※原文ママ)から記載されている場合や長男及び三男のみ記載されている場合)であっても,上記第2における検討結果に当てはまることから,「他に相続人はない」旨の証明書を求める必要はないと考えられる」(上掲32頁)

 通達からは直接明らかでないだけに,重要な点である。

cf. 平成28年3月12日付け「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達)
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改正宅地建物取引業法成立

2016-05-27 16:19:29 | 不動産登記法その他
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016052700057&g=soc

 中古住宅の売買を仲介する業者に対し,劣化状況の検査結果を買い主へ説明するよう義務付ける改正宅地建物取引業法が成立した。

 明文化しなくても,本来的な善管注意義務の範疇のような感だが。

cf. 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19005034.htm
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浦和レッズの筆頭株主の三菱自動車が,横浜マリノスの筆頭株主の日産自動車の傘下に入る件

2016-05-27 14:00:00 | 会社法(改正商法等)
スポニチ記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160527-00000056-spnannex-socc

 リーグ規約に抵触するか否か・・・こういう問題もあったのですね。
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平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律が成立

2016-05-27 11:24:09 | 熊本・大分大震災関係
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ5W2S5LJ5WULFA005.html

「東日本大震災の際も同様の法律が制定された」(上掲記事)


平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案
1 平成二十八年熊本地震災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 平成二十八年熊本地震災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3 この法律において「平成二十八年熊本地震災害関連義援金」とは、平成二十八年熊本地震による災害の被災者又はその遺族(以下この項において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成二十八年熊本地震災害関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。


cf. 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001044.htm
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