月刊登記情報2016年6月号に,土手敏行さいたま地方法務局総務課長(前法務省民事局民事第二課補佐官)「不動産登記における会社法人等番号及び個人番号の取扱いについて」が掲載されている。
会社等の法人が申請人として不動産登記の申請がされた場合についての解説であるが,上記解説及び先般の日司連のQ&Aのいずれも,すっきりしない感がある。
私見を交えて,実務の在り方を整理すると,以下のとおり。
1.法人登記が事件中でないとき
(1)申請人は,「会社法人等番号」を提供しなければならない。登記官は,「会社法人等番号」に基づき,法人登記にアクセスして代表権限を確認する。
(2)作成後1か月以内の登記事項証明書が添付されている場合であっても,法人登記が事件中でないときは,当該登記事項証明書には「会社法人等番号」が記載されているので,「会社法人等番号」の提供があったものとして,登記官は,法人登記にアクセスして代表権限を確認する。
※ 「会社法人等番号」の提供方法について,「申請情報に含めよ」等の限定はない。委任状に記載があれば,申請書にわざわざ記載する必要はない(「会社法人等番号」の文言の記載は必要である。「番号」そのものを記載しなくてもよいという意。)し,例えば,作成後1か月超の登記事項証明書が添付されている場合(1か月以内のものでも同じ。),「会社法人等番号」の提供があったものとして取り扱って差し支えないはずである。要は,この場合,登記官は,登記事項証明書の「役員に関する事項」欄を審査の対象としなければよいだけである。
※ 申請書の補正は必要(「登記事項証明書」→「会社法人等番号」と訂正する。)。
2.法人登記が事件中であるとき
(1)申請書に記載する等の方法で「会社法人等番号」が提供されている場合には,法人登記が完了するまで不動産登記は処理されない。
(2)(1)の場合に,法人登記の完了前に作成後1か月以内の登記事項証明書を添付するという補正は認められる。
※ 申請書の補正は必要(「会社法人等番号」→「登記事項証明書」と訂正する。)。
(3)作成後1か月以内の登記事項証明書が添付されている場合には,登記官は,法人登記の完了を待たずに,当該登記事項証明書を審査の対象として処理する。
会社等の法人が申請人として不動産登記の申請がされた場合についての解説であるが,上記解説及び先般の日司連のQ&Aのいずれも,すっきりしない感がある。
私見を交えて,実務の在り方を整理すると,以下のとおり。
1.法人登記が事件中でないとき
(1)申請人は,「会社法人等番号」を提供しなければならない。登記官は,「会社法人等番号」に基づき,法人登記にアクセスして代表権限を確認する。
(2)作成後1か月以内の登記事項証明書が添付されている場合であっても,法人登記が事件中でないときは,当該登記事項証明書には「会社法人等番号」が記載されているので,「会社法人等番号」の提供があったものとして,登記官は,法人登記にアクセスして代表権限を確認する。
※ 「会社法人等番号」の提供方法について,「申請情報に含めよ」等の限定はない。委任状に記載があれば,申請書にわざわざ記載する必要はない(「会社法人等番号」の文言の記載は必要である。「番号」そのものを記載しなくてもよいという意。)し,例えば,作成後1か月超の登記事項証明書が添付されている場合(1か月以内のものでも同じ。),「会社法人等番号」の提供があったものとして取り扱って差し支えないはずである。要は,この場合,登記官は,登記事項証明書の「役員に関する事項」欄を審査の対象としなければよいだけである。
※ 申請書の補正は必要(「登記事項証明書」→「会社法人等番号」と訂正する。)。
2.法人登記が事件中であるとき
(1)申請書に記載する等の方法で「会社法人等番号」が提供されている場合には,法人登記が完了するまで不動産登記は処理されない。
(2)(1)の場合に,法人登記の完了前に作成後1か月以内の登記事項証明書を添付するという補正は認められる。
※ 申請書の補正は必要(「会社法人等番号」→「登記事項証明書」と訂正する。)。
(3)作成後1か月以内の登記事項証明書が添付されている場合には,登記官は,法人登記の完了を待たずに,当該登記事項証明書を審査の対象として処理する。