司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産取引における立会に関する規則違反

2016-05-20 23:04:17 | 司法書士(改正不動産登記法等)
大阪地裁平成27年11月13日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85761

 不動産取引において,補助者を立ち会わせたことにより,司法書士会の規則違反を理由として業務停止処分を受けた者が,その処分の取消しを求めた訴訟であるが,大阪地裁は,その請求を却下している。

【判示事項】
法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められないとされた事例

【裁判要旨】
法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,当該司法書士が所属する司法書士会の定める規則に,当該司法書士会が実施する相談事業において相談を担当しようとするときは,所定の相談員名簿に登録をしなければならず,司法書士法47条2号の規定による業務停止処分を受けている場合にその登録をするには,その処分の期間が終了した日の翌日から2年が経過していなければならない旨の規定があり,かつ,その期間が経過していなかったとしても,当該司法書士の受けた上記処分の効果が業務停止期間の経過によりなくなった後は,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められない。
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株主総会プロセスの電子化と「日本再興戦略2016(素案)」

2016-05-20 22:35:46 | 会社法(改正商法等)
「日本再興戦略2016(素案)」by 官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai27/siryou2_1.pdf

<鍵となる施策>
① 企業と投資家の建設的な対話の基盤となる企業の情報開示の実効性・効率性の向上等
② 株主総会プロセスの電子化

「コーポレートガバナンス改革を「形式」から「実質」へと深化させていくためには、機関投資家サイドから、上場企業に対する働きかけの実効性を高めていくことが有効である。このため、投資家には、企業側に「気づき」を与える対話を促していく。あわせて、最高経営責任者(CEO)の選解任プロセスや取締役会の構成・運営・評価などに係る上場企業の取組状況を把握、公表していくこと等を通じ、コーポレートガバナンスの実効性向上に向けた上場企業による取組みを促していく。

 そして、そうした取組を支える基盤として、企業の情報開示の実効性・効率性の向上や株主総会プロセス電子化等を着実に進めていく。企業の情報開示については、「スチュワードシップ・コード」に掲げる企業と投資家の対話を促進する観点から、これまでの検討を土台にしながら、2019年前半を目途として、国際的に見て最も実効的・効率的な開示の実現及び株主総会日程・基準日の合理的な設定のための環境整備を目指すこととする。」

cf. 平成28年5月18日付け「招集通知の添付資料の電磁的方法による提供」
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民法改正法案(再婚禁止期間の短縮),今国会で成立の見通し

2016-05-20 22:20:46 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H4B_Q6A520C1PP8000/

 衆議院法務委員会を通過。ただし,修正が入った模様。附帯決議か。
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日本監査役協会「監査役監査実施要領」を改定

2016-05-20 21:45:29 | 会社法(改正商法等)
「監査役監査実施要領」を改定 by 日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-357.html

「平成27年5月1日施行の会社法令の改正及び平成27年6月1日に実施されたコーポレートガバナンス・コードの策定並びにそれらを受けて行われた監査役監査基準等の改定等、平成23年7月の前回改定後の状況の変化等を踏まえて、今般監査役監査実施要領を改定した。」
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日司連「債務整理事件における報酬に関する指針」の一部改正について

2016-05-20 21:40:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「債務整理事件における報酬に関する指針」の一部改正について by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/41380/

 指針の適用期限が延長され,「この指針は、平成23年5月26日から10年を超えない範囲内において理事会で定める日に、その効力を失う。」ものとされた。

 なお,「理事会で定める日」は,定められていない。
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ファールボールで失明~球団に損害賠償責任

2016-05-20 17:33:13 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160520-OYT1T50088.html?from=ytop_main1

 札幌高裁は,球団(株式会社北海道日本ハムファイターズ),球場運営会社(株式会社札幌ドーム)及び札幌市の3者の責任を認めた札幌地裁判決を変更し,球団の責任のみを認容。
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