シャープ株式会社が,定款を一部変更して,新たにC種種類株式を発行することができる旨の定めを設けるようである。
cf. 定款の一部変更に関するお知らせ by シャープ株式会社
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2016/160512-8.pdf
その内容の一として,いわゆる「議決権制限」があるのだが・・・。
(4)議決権
C種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会及びC種種類株主を構成員とする種類株主総会において、議決権を有しない。
えっ?
会社法上,「議決権制限種類株式」は,「株主総会において議決権を行使することができる事項」について異なる定めをしたものである(会社法第108条第1項第3号)。
すなわち,「株主総会」における議決権の制限が可能であるのみで,「種類株主総会」における議決権の制限は不可と解されている。
善解すれば,会社法第322条第1項柱書ただし書の「種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合」を作出しようとしたものであろうが,誤導である。
会社法
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
第322条 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
一~一三 【略】
2 種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。
3・4 【略】
会社法第322条第1項柱書本文の「ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会」の決議を回避することを欲するのであれば,同条第2項の「第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない」旨を定款で定めるべきなのであるが・・・。
というわけで,種類株主総会において,当該種類の株主は,法令に別段の定めがある場合にのみ議決権を行使することができるのであるから,今般の規定は,まったく無意味であるというべきであろう。
cf. シャープ株式会社定款
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/governance/policy/pdf/article.pdf
cf. 定款の一部変更に関するお知らせ by シャープ株式会社
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2016/160512-8.pdf
その内容の一として,いわゆる「議決権制限」があるのだが・・・。
(4)議決権
C種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会及びC種種類株主を構成員とする種類株主総会において、議決権を有しない。
えっ?
会社法上,「議決権制限種類株式」は,「株主総会において議決権を行使することができる事項」について異なる定めをしたものである(会社法第108条第1項第3号)。
すなわち,「株主総会」における議決権の制限が可能であるのみで,「種類株主総会」における議決権の制限は不可と解されている。
善解すれば,会社法第322条第1項柱書ただし書の「種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合」を作出しようとしたものであろうが,誤導である。
会社法
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
第322条 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
一~一三 【略】
2 種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。
3・4 【略】
会社法第322条第1項柱書本文の「ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会」の決議を回避することを欲するのであれば,同条第2項の「第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない」旨を定款で定めるべきなのであるが・・・。
というわけで,種類株主総会において,当該種類の株主は,法令に別段の定めがある場合にのみ議決権を行使することができるのであるから,今般の規定は,まったく無意味であるというべきであろう。
cf. シャープ株式会社定款
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/governance/policy/pdf/article.pdf