司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

シャープの議決権制限種類株式

2016-05-13 20:21:19 | 会社法(改正商法等)
 シャープ株式会社が,定款を一部変更して,新たにC種種類株式を発行することができる旨の定めを設けるようである。

cf. 定款の一部変更に関するお知らせ by シャープ株式会社
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2016/160512-8.pdf

 その内容の一として,いわゆる「議決権制限」があるのだが・・・。

(4)議決権
 C種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会及びC種種類株主を構成員とする種類株主総会において、議決権を有しない。

 えっ?

 会社法上,「議決権制限種類株式」は,「株主総会において議決権を行使することができる事項」について異なる定めをしたものである(会社法第108条第1項第3号)。

 すなわち,「株主総会」における議決権の制限が可能であるのみで,「種類株主総会」における議決権の制限は不可と解されている。

 善解すれば,会社法第322条第1項柱書ただし書の「種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合」を作出しようとしたものであろうが,誤導である。


会社法
 (ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
第322条 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
 一~一三 【略】
2 種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。
3・4 【略】


 会社法第322条第1項柱書本文の「ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会」の決議を回避することを欲するのであれば,同条第2項の「第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない」旨を定款で定めるべきなのであるが・・・。

 というわけで,種類株主総会において,当該種類の株主は,法令に別段の定めがある場合にのみ議決権を行使することができるのであるから,今般の規定は,まったく無意味であるというべきであろう。

cf. シャープ株式会社定款
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/governance/policy/pdf/article.pdf
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平成27年度の消費者相談件数の速報

2016-05-13 19:20:09 | 消費者問題
平成27年度の消費者相談件数の速報をまとめました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160513002/20160513002.html

「平成27年度に経済産業省において消費者から受け付けた相談件数は、7,944件で、前年度に比べると▲0.7%と僅かながら減少しました。平成20年度以降、8年連続の減少となったものの、平成24年度以降はほぼ横這いで推移しています。

 事項別にみると、全体の過半数を占める特定商取引法関係の相談件数は4,323件で、対前年度比1.1%増となりました。取引類型別では、訪問販売(同3.9%)、通信販売(同3.7%)、連鎖販売取引(同12.3%)及び業務提供誘引販売(同10.7%)が増加した一方、電話勧誘販売(同▲9.0%)、特定継続的役務提供(同▲3.4%)及び訪問購入(同▲19.6%)は減少しました。

 割賦関係の相談件数は920件で、対前年度比0.9%増となりました。

 また、製品関係の相談件数は791件で、対前年度比▲7.1%減となりました。」


 連鎖販売取引と業務提供誘引販売の増加が目立ちますね。
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「逐条解説 不正競争防止法 – 平成27年改正版 –」

2016-05-13 19:11:17 | 会社法(改正商法等)
「逐条解説 不正競争防止法 – 平成27年改正版 –」by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160513003/20160513003.html

「平成27年の不正競争防止法改正において新たに追加された条文に関する解説を加えるとともに、不正競争防止法に関する最近の裁判例を追加するなどの変更を全体的に加えております。」
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AI弁護士が実現

2016-05-13 10:12:16 | いろいろ
businessnewsline
http://business.newsln.jp/news/201605121918300000.html

 アメリカの大手法律事務所が,AI弁護士(スーパーコンピューターを用いたAIシステムが弁護士の仕事をする。)を導入。

 AIは,人工知能(Artificial Intelligence)の意。

 虚構新聞かと思いました。
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三井住友フィナンシャルグループが指名委員会等設置会社へ移行

2016-05-13 09:53:42 | 会社法(改正商法等)
ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/mjfg-idJPKCN0Y315L

 来年6月の定時株主総会の決議を経て移行するとのこと。

 指名委員会等設置会社への移行表明が増えていますね。
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