司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会提言及び報告書

2016-06-01 23:00:10 | 会社法(改正商法等)
株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会提言及び報告書 by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushisoukai_process/report_001.html

「経済産業省は、企業と株主・投資家による建設的な対話を促すことを目的として、平成27年11月に「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」を設置し、この度報告書を取りまとめました。具体的には、情報開示を充実させ、株主の議案検討期間を確保するための方策として、

(1)株主総会の招集通知等の電子提供
(2)議決権行使プロセスの電子化
(3)株主総会関連日程の適切な設定
(4)対話支援産業の役割等

に関する提言が盛り込まれています。
 これらの取組が着実に進むことで、国際的にも遜色ない「対話先進国」たる環境が構築され、持続的価値創造に向けた質の高い対話が促進されることを期待します。」
コメント

再婚禁止期間を短縮する民法の一部を改正する法律の成立に対する日弁連会長声明

2016-06-01 22:49:07 | 民法改正
再婚禁止期間を短縮する民法の一部を改正する法律の成立に対する会長声明 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160601.html

「当連合会は、かねてから民法第733条、同第750条、同第731条を差別的規定であるとして繰り返し改正を求めてきたが、引き続き、国に対し、民法第733条をさらに改正し再婚禁止期間の廃止を求めるとともに、民法第750条を改正し選択的夫婦別氏制度を導入すること、民法第731条を改正し、男女の婚姻適齢を満18歳に統一することを求める。」
コメント

「若手法律家のための法律相談入門」

2016-06-01 21:11:46 | いろいろ
中村真「若手法律家のための法律相談入門」(学陽書房)
http://www.gakuyo.co.jp/book/b227295.html

 若手でない法律家の方にもお薦め。

 ブログは,こちら。
http://nakamuramakoto.blog112.fc2.com/
コメント

アパートの空室率急上昇

2016-06-01 16:20:51 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO03048370R30C16A5TI5000/

 相続税対策でアパート建設をあおる不動産会社や税理士等がいるようであるが,現状を認識すれば,とても勧められないと思うのだが。

 バブルの経験が生かされていないようである。
コメント

NPO法人の社員を特定の地域の住民に限ることは,「不当な条件」に当たるか

2016-06-01 16:16:14 | 法人制度
Q.社員を「○○町△△丁目、○○町□□地域在住者に限る」とすることは、「不当な条件」に当たりますか。 【第2条2項イ号】
https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninshouseido/ninshou-tetsuzuki#Q2-1-9
※ 内閣府NPO

A.社員の資格を特定の地域の住民に限る場合でも、その制限が事業内容等との関連から見て合理的なものであれば、 「不当な条件」に当たらない場合もあると考えられます。どのような制限であれば不当な条件とならないかについては、一律に決まるものではなく、 地域の限定の仕方と事業内容との相関関係で判断することになります。社員を最少行政単位である市(区)町村在住者に限ることは、通常、「不当な条件」には当たらないものと考えられます。しかし、例えば「△△丁目」といった極めて限定された地域の住民以外の者が社員として加入することを、一切拒否するのであれば、 実質的に共益的・親睦会的な団体運営を意図するものとして、「不当な条件」とならざるを得ないでしょう。
 このため、例えば「この法人の活動に賛同し、かつ常時活動に参加できる者」といった規定のように、地域に在住する者を念頭に置きながらも、法人の活動に賛同する者や積極的に活動へ参画できる他地域在住者の参加の余地を残しておくことが望ましいと考えられます。具体的には・・・
コメント

第6回全国の司法書士法人の集い

2016-06-01 13:52:23 | 家事事件(成年後見等)
 一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会主催の「第6回 全国の司法書士法人の集い」が下記のとおり開催される。
http://houjinkyou.com/base2/wp-content/uploads/2016/05/tsudoi6_entry.pdf

日時  平成28年7月9日(土曜日)13:30~16:30
場所  日司連ホール(東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館地下1階)
参加費 協議会会員以外は5000円
内容  第1部 定時総会等
    第2部 基調講演「司法書士法人と後見業務」
        日景 聡 東京家庭裁判所判事(後見センター)

 有料ではあるが,基調講演「司法書士法人と後見業務」は,非常に有益な内容であると思われる。

cf. 一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会
http://houjinkyou.com/
コメント

改正民法(再婚禁止期間の短縮)が成立

2016-06-01 12:21:56 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H1K_R00C16A6CR0000/?dg=1&nf=1

 「公布の日から施行する」である。
コメント

医療法の改正(平成28年9月1日施行関係)

2016-06-01 12:16:03 | 法人制度
医療法の一部を改正する法律について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000106957_8.pdf

新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_8.pdf

 医療法人制度に関する見直し関係は,平成28年9月1日施行である。

 改正法附則第3条は,次のとおりである。

附則
 (役員の任期に関する経過措置)
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に医療法人の役員である者の任期については、なお従前の例による。


 ところで,平成18年医療法改正(平成19年4月1日施行)の際は,次の経過措置が置かれた。

改正附則
 (役員の任期に関する経過措置)
第11条 この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第46条の2第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

 医療法において任期の上限が定められたにもかかわらず,この附則第11条の解釈として,「この法律の施行の際現に医療法人の役員である者」の任期については,従前の任期伸長規定の効力が維持され,後任者を選任しない限り,任期が伸長され続けるものとされた。

 この取扱いが不可解であることについては,下記の記事で詳しく取り上げている。

cf. 平成22年3月27日付け「医療法人の理事の任期と平成18年改正医療法の経過措置について」

 今般の改正附則第3条の「なお従前の例による」は,従前の任期伸長規定の効力を維持することになるのか・・・。
コメント (5)

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が成立

2016-06-01 10:28:02 | 法人制度
 「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が本日の参議院本会議で可決,成立する。いわゆる議員立法である。

 この改正により,貸借対照表の公告が義務化される。これに伴い,「資産の総額」は,登記事項から外れる模様(組合等登記令の改正が必要である。)。逆に,「公告をする方法」が登記事項となるものと推測される。この点については,公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

 その他,「特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を現行の二月間から一月間に短縮する」等の改正である。

cf. 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001047.htm

 なお,国家戦略特別区域法によって,「特区」においては,特例が認められている。
http://www.city.kobe.lg.jp/ward/activate/support/npo/ninshou/kokkasenryakutokku.html
コメント