日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。
「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。
しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。
甚だ遺憾である。
また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。