司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

神戸の「岡本の洋館」活用策求む

2016-06-27 22:44:45 | 空き家問題&所有者不明土地問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ6M4WRZJ6MPIHB00J.html?iref=comtop_list_cul_n02

 高値過ぎて,買い手が見つからないのかも。

 これも,ある意味,空き家問題でしょうか。
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和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意

2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/

 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。

 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。

 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。

 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。

 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。

 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。

 甚だ遺憾である。

 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。
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和歌山訴訟の最高裁判決

2016-06-27 17:20:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

【裁判要旨】
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合

「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない」



「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。」

「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。」
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特定譲渡制限付株式の割当ては,「第三者割当て」の定義から除外

2016-06-27 00:46:04 | 会社法(改正商法等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について by 金融庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225016021&Mode=0

「本件は、このような取組みの一環として、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等を行うものです。」
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