平成28年度ワークライフバランス推進強化月間における取組(法務省)
http://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji01_00012.pdf
平成28年は,うるう年で,366日。そのうち,「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年12月13日法律第91号)における休日は,119日。約3分の1ですよね。これに加えて,年次有給休暇が10日~20日。
ん~,多少の残業があるにしても,十分ワークライフバランスが図れるような・・・。休日が増えれば,そのしわ寄せで,出勤日の残業が増えて当たり前。
そもそも人を増やさないと,残業は減りませんよね。
http://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji01_00012.pdf
平成28年は,うるう年で,366日。そのうち,「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年12月13日法律第91号)における休日は,119日。約3分の1ですよね。これに加えて,年次有給休暇が10日~20日。
ん~,多少の残業があるにしても,十分ワークライフバランスが図れるような・・・。休日が増えれば,そのしわ寄せで,出勤日の残業が増えて当たり前。
そもそも人を増やさないと,残業は減りませんよね。