司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続法制の見直しについて(法務大臣の所見)

2016-06-29 23:23:08 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成28年6月28日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00792.html

【記者】
 法制審議会の民法(相続関係)部会が21日,相続で自宅退去を迫られる可能性のある配偶者の居住権保護などを柱とした中間試案をまとめました。大臣の御所見をお聞かせください。

【大臣】
 相続法制の見直しについて調査審議をしている法制審議会民法(相続関係)部会において,今月(平成28年6月)21日,配偶者の居住権を保護するための方策を含む中間試案の取りまとめがなされました。
 今後,中間試案をパブリック・コメントの手続に付し,国民各層の幅広い意見を募った上,本年秋以降に調査審議が再開されるものと理解しています。この相続法制の見直しは,国民生活に重大な影響を与える問題であるので,パブリック・コメントの手続を通じて寄せられた意見を踏まえ,活発な議論が行われることを期待しています。

【記者】
 高齢化社会など昨今の社会情勢を踏まえ,検討されているということですが,実際の社会を見ると法律婚だけではなく,事実婚の方も増えているという現状もありますが,そうした現状も踏まえた上での見直しなのでしょうか,御所見をお願いします。

【大臣】
 先ほどもお答えしたとおり,今後パブリック・コメントの手続を通じて,国民各層の幅広い意見を募り,国民の皆様から寄せられた意見を踏まえた上で,本年秋以降に調査審議が再開される予定と考えています。相続法制の見直しについては,今,御質問がありました内容等も踏まえて,様々な御意見があるものと思われますが,法制審議会に諮問をした立場にある者としては,まずは法制審議会における議論の状況を見守ってまいりたいと考えています。
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募集株式の発行手続における二段階の決議と条件付割当決議(その2)

2016-06-29 23:02:38 | 会社法(改正商法等)
 公開会社でない株式会社&取締役会設置会社における募集株式の発行手続の流れの原則は,次のとおり。

(1)増資の発案
(2)取締役会決議(株主総会の招集)
(3)株主総会決議(募集株式の発行の決議)
(4)申込みの勧誘
(5)引受人からの申込み
(6)取締役会決議(割当ての決議)
(7)払込み

 (1)の時点で引受人が決まっている場合もあろうが,その場合は,事実の流れに沿えば,次のとおりの手続も可能である。

(1)増資の発案
(2)引受人からの条件付き申込み
(3)取締役会決議(株主総会の招集&条件付き割当ての決議)
(4)株主総会決議(募集株式の発行の決議)
(5)払込み

 事実の経緯が上記のとおりであれば,そのとおりに添付書面を作成すればよいのである。

 同様のケースで,取締役会設置会社でない株式会社においては,

(1)増資の発案
(2)引受人からの条件付き申込み
(3)株主総会決議(募集株式の発行の決議&割当ての決議)
(4)払込み

という流れも可能である。

 (3)の株主総会決議(募集株式の発行の決議&割当ての決議)を「条件付き」云々で議論するよりも,(2)の申込証の内容を,事実通りに「条件付き」にすればよいだけである。

 添付書面は,登記原因たる事実を証するものであり,手続の流れが会社法の原則と相違する場合には,例外として許容されることが一見明らかとなるように,「条件付き」等,事実のとおりに作成することになるのである。

cf. 平成28年6月28日付け「募集株式の発行手続における二段階の決議と条件付割当決議」
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株主総会の集中日

2016-06-29 21:58:47 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/economy/news/160629/ecn1606290044-n1.html

 本日は,今年の集中日でした。

「東証のコーポレートガバナンス・コード(企業統治原則)の導入から2年目に入り、主要取引先などの関係者でない、独立した社外取締役を複数選任する企業は東証1部上場企業の4分の3を超える見込みだ。」(上掲記事)

cf. 平成22年3月22日付け「独立役員は,1名でよいのか」
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自民党改憲草案を読む-いかなる「立憲主義」なのか?

2016-06-29 19:22:19 | いろいろ
自由と平和のための京大有志の会
http://www.kyotounivfreedom.com/speech/script/20160609yamamuro/

 山室信一氏の講演録。
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法テラス「被災者法律相談援助について」

2016-06-29 14:59:47 | 熊本・大分大震災関係
法テラス「被災者法律相談援助について」
http://www.houterasu.or.jp/news/houterasu_info/160628.html

「平成28年7月から、平成28年(2016年)熊本地震で被災された方々が「被災者法律相談援助」の対象となりました。」
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