読売新聞記事
http://sp.yomiuri.co.jp/national/20160603-OYT1T50061.html
最高裁は,那覇地裁判決及び福岡高裁那覇支部判決を覆し,花押による遺言書は無効と判断。
最高裁平成28年6月3日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85930
【裁判要旨】
いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない
cf. 平成26年10月20日付け「遺言書の押印,「花押」でも有効」
遺言者は,琉球王朝の名家の末裔だそうだが。
「自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある・・・自筆証書遺言に使用すべき印章には何らの制限もない」(後掲最高裁判決)
cf. 最高裁平成元年2月16日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52210
なお,日本国政府の閣議における閣僚署名は,現在も花押で行うことが慣習となっている。
cf. 首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-5.html
http://sp.yomiuri.co.jp/national/20160603-OYT1T50061.html
最高裁は,那覇地裁判決及び福岡高裁那覇支部判決を覆し,花押による遺言書は無効と判断。
最高裁平成28年6月3日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85930
【裁判要旨】
いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない
cf. 平成26年10月20日付け「遺言書の押印,「花押」でも有効」
遺言者は,琉球王朝の名家の末裔だそうだが。
「自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある・・・自筆証書遺言に使用すべき印章には何らの制限もない」(後掲最高裁判決)
cf. 最高裁平成元年2月16日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52210
なお,日本国政府の閣議における閣僚署名は,現在も花押で行うことが慣習となっている。
cf. 首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-5.html