未来につなぐ相続登記 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html
〇 法務省は,相続登記の手続の見直しに取り組んでいます
「平成28年3月,相続登記の申請をする際に提供する必要がある添付情報の見直しを行い,滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には,その旨の市町村長の証明書を提供すれば,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要しないこととしました。
今後は,相続登記の手続の簡素化やその利便性の向上に取り組んでまいります。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html
〇 法務省は,相続登記の手続の見直しに取り組んでいます
「平成28年3月,相続登記の申請をする際に提供する必要がある添付情報の見直しを行い,滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には,その旨の市町村長の証明書を提供すれば,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要しないこととしました。
今後は,相続登記の手続の簡素化やその利便性の向上に取り組んでまいります。」