司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

休眠会社の整理と過料の決定

2016-06-09 22:15:36 | 会社法(改正商法等)
平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

会社法
 (休眠会社のみなし解散)
第472条  休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。


 事業を廃止していない旨の届出をした株式会社に対しては,過料の決定(会社法第976条第1号又は第22号)が出されており,概ね20万円を超える額であるようだ。
※ 基本的には,第22号の「選任懈怠」である。

 平成27年度の整理対象(最後の登記が平成15年10月13日以前)までは,取締役の任期が2年であり,任期を10年等に伸長した株式会社は含まれないので,それほど問題はなかったと思われる。

 しかし,次回(平成28年度)の整理対象から,任期を10年等に伸長した株式会社が含まれることになるので,やや複雑となる。

 すなわち,整理対象である休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの)であっても,「選任懈怠等に陥ってから10~12年の株式会社」と「選任懈怠等に陥ってから2年をわずかに超える程度の株式会社」等が混在することになるのである。

 したがって,登記所が,事業を廃止していない旨の届出を受け付ける際には,選任懈怠等に陥ってから何年程度であるのかの聴取りをしないと,裁判所が適切に過料の決定を下すことができないことになる。

 それとも,裁判所は,とりあえず,「選任懈怠等に陥ってから10~12年の株式会社」であるとして20万円超の過料の決定をしておいて,異議が出されてから,「選任懈怠等に陥ってから2年をわずかに超える程度の株式会社」であるとして,5万円程度の額に更正する(いったん取り消して,過料の決定を出し直す?)のか。

 難しいですね。

 余談ながら,税務署に「休眠届」を提出していても,登記所の「休眠会社の整理」の対象からは逃れられない。もしも,そのような株式会社に整理対象である旨の通知が届いたら・・・あっさり甘受して,みなし解散を受け容れる方がベターかも。

cf. 平成27年1月26日付け「休眠会社の整理と過料事件の通知」
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憲法改正を考える(上)論議の共通土台 出発点に

2016-06-09 10:15:04 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO03367300Y6A600C1KE8000/

 論者は,曽我部真裕京都大学教授。近時の憲法改正論議について,わかりやすく整理されており,腑に落ちるコメントである。
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トヨタ,総合職に在宅勤務を導入

2016-06-09 08:27:44 | 労働問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ08HRM_Y6A600C1MM8000/?dg=1

 全従業員の約3分の1が対象になり得るとのこと。

 在宅勤務を選択する個人的事情があるわけなので,勤務時間や進捗状況の管理が,難しいですね。
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