民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/01/01.htm
「共有に属する財産の共有者の一人が死亡した場合においてその者の相続人がいないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じて遺贈により取得したものとして相続税を課税する」
いわゆる相続人不存在の場合で,特別縁故者が存しないことから不動産の共有持分が他の共有者に帰属するとき,不動産登記上の登記原因は,「年月日特別縁故者不存在確定」であるが,税務上は,「遺贈」として取り扱われる。まあそうでしょうね。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/01/01.htm
「共有に属する財産の共有者の一人が死亡した場合においてその者の相続人がいないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じて遺贈により取得したものとして相続税を課税する」
いわゆる相続人不存在の場合で,特別縁故者が存しないことから不動産の共有持分が他の共有者に帰属するとき,不動産登記上の登記原因は,「年月日特別縁故者不存在確定」であるが,税務上は,「遺贈」として取り扱われる。まあそうでしょうね。