ダイヤモンド・オンライン
http://diamond.jp/articles/-/166631
「こうした「組織」に対し、カネに困った人たちが名義を貸しているのだ。・・・日本人代表者の多くは休眠会社が使われており、外国人代表者の場合は東京都や千葉県、埼玉県などが多く、ほぼ同じ行政書士が手続きを行っているという。
つまり、こうしたネット通販の偽造品販売は、中国を始めとする外国人や、反社会的勢力を中心とした組織が主導する「組織犯罪」となっているわけだ。」(上掲記事)
上記のような会社を不正使用した偽造品販売だけではなく,クレジットカード情報を不正取得し,空き家に不正侵入して,ネット通販で配達される商品を受領する詐欺事件も頻発しているようだ。
「起業しやすい法制度を」と盛んに喧伝されるが,会社が濫造される法制度は,不正行為の温床になりやすい。
商業登記制度は,安心して取引することができる社会の構築に向けた,信頼することができるインフラであるべきであろう。
http://diamond.jp/articles/-/166631
「こうした「組織」に対し、カネに困った人たちが名義を貸しているのだ。・・・日本人代表者の多くは休眠会社が使われており、外国人代表者の場合は東京都や千葉県、埼玉県などが多く、ほぼ同じ行政書士が手続きを行っているという。
つまり、こうしたネット通販の偽造品販売は、中国を始めとする外国人や、反社会的勢力を中心とした組織が主導する「組織犯罪」となっているわけだ。」(上掲記事)
上記のような会社を不正使用した偽造品販売だけではなく,クレジットカード情報を不正取得し,空き家に不正侵入して,ネット通販で配達される商品を受領する詐欺事件も頻発しているようだ。
「起業しやすい法制度を」と盛んに喧伝されるが,会社が濫造される法制度は,不正行為の温床になりやすい。
商業登記制度は,安心して取引することができる社会の構築に向けた,信頼することができるインフラであるべきであろう。
例えば,医療法人においても,理事に対する報酬等(例えば,「退職慰労金」等)として,不動産の所有権を移転したいという場合があるであろう。
この場合,医療法においては,同法第46条の6の4の規定が,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第89条の規定を準用している。
医療法
第46条の6の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条第一項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第八十九条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
したがって,医療法人の理事に対する「報酬等」については,社団の場合には,社員総会の決議が必要であって,不動産を現物支給するときであっても,いわゆる「利益相反取引」(医療法第46条の6の4の規定が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号)の問題ではないということである。
このあたりを,誤解している向きもあるようなので,御注意を。
いわゆる登記原因証明情報においては,「社員総会の決議によって,報酬等として,不動産の所有権を移転する(現物支給する)ことを定めた」ことを内容とすればよい。明記してあれば,社員総会議事録の添付は不要である。
登記原因は,「年月日医療法第46条の6の4の規定が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号の規定による移転」が正確無比であるが,長過ぎるので,「年月日退職慰労金の給付」等で妥協すべきか。
cf. 平成25年12月26日付け「会社法第361条第1項第3号の規定による移転(3)」
しかし,確定額を支給することを決議し,「代物弁済」として不動産の所有権を移転させる場合には,利益相反取引の問題となる。
この場合,理事会の承認が必要となるので,社員総会の決議だけでは足りないことになる。例え,「代物弁済として不動産の所有権を移転させる」ことを決議の内容としていてもである。社員総会で利益相反取引の承認をすることを可能にするには,医療法第46条の3第1項の定款の定めが必要であるからである。
cf. 平成26年8月25日付け「株式会社における取締役と会社間の利益相反取引と不動産登記について」
医療法
第46条の3 社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができる。
2 この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
一般的には,このような定款の定めはないであろうから,代物弁済(利益相反取引)を承認した理事会議事録及び押印者の印鑑証明書等も,登記申請書の添付書面ということになる。
cf. 平成29年2月2日付け「医療法人における理事との利益相反取引と不動産登記」
なお,医療法人においては,理事会を置くことが必須であるが,理事が1人又は2人であることも許容されている。この場合には,上記定款の定めを置いて,社員総会で承認することになろう。
cf. 平成29年1月16日付け「医療法人において理事が1人又は2人である場合の理事会の規律」
株式会社の取締役に対する報酬等として不動産の所有権を移転する場合も,上記の論と同様である。
cf. 退職慰労金として取締役に不動産を給付する
http://nqh35949.wixsite.com/ichigo/single-post/2017/09/19/%E9%80%80%E8%81%B7%E6%85%B0%E5%8A%B4%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E3%81%AB%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%82%92%E7%B5%A6%E4%BB%98%E3%81%99%E3%82%8B
この場合,医療法においては,同法第46条の6の4の規定が,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第89条の規定を準用している。
医療法
第46条の6の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条第一項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第八十九条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
したがって,医療法人の理事に対する「報酬等」については,社団の場合には,社員総会の決議が必要であって,不動産を現物支給するときであっても,いわゆる「利益相反取引」(医療法第46条の6の4の規定が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号)の問題ではないということである。
このあたりを,誤解している向きもあるようなので,御注意を。
いわゆる登記原因証明情報においては,「社員総会の決議によって,報酬等として,不動産の所有権を移転する(現物支給する)ことを定めた」ことを内容とすればよい。明記してあれば,社員総会議事録の添付は不要である。
登記原因は,「年月日医療法第46条の6の4の規定が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号の規定による移転」が正確無比であるが,長過ぎるので,「年月日退職慰労金の給付」等で妥協すべきか。
cf. 平成25年12月26日付け「会社法第361条第1項第3号の規定による移転(3)」
しかし,確定額を支給することを決議し,「代物弁済」として不動産の所有権を移転させる場合には,利益相反取引の問題となる。
この場合,理事会の承認が必要となるので,社員総会の決議だけでは足りないことになる。例え,「代物弁済として不動産の所有権を移転させる」ことを決議の内容としていてもである。社員総会で利益相反取引の承認をすることを可能にするには,医療法第46条の3第1項の定款の定めが必要であるからである。
cf. 平成26年8月25日付け「株式会社における取締役と会社間の利益相反取引と不動産登記について」
医療法
第46条の3 社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができる。
2 この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
一般的には,このような定款の定めはないであろうから,代物弁済(利益相反取引)を承認した理事会議事録及び押印者の印鑑証明書等も,登記申請書の添付書面ということになる。
cf. 平成29年2月2日付け「医療法人における理事との利益相反取引と不動産登記」
なお,医療法人においては,理事会を置くことが必須であるが,理事が1人又は2人であることも許容されている。この場合には,上記定款の定めを置いて,社員総会で承認することになろう。
cf. 平成29年1月16日付け「医療法人において理事が1人又は2人である場合の理事会の規律」
株式会社の取締役に対する報酬等として不動産の所有権を移転する場合も,上記の論と同様である。
cf. 退職慰労金として取締役に不動産を給付する
http://nqh35949.wixsite.com/ichigo/single-post/2017/09/19/%E9%80%80%E8%81%B7%E6%85%B0%E5%8A%B4%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E3%81%AB%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%82%92%E7%B5%A6%E4%BB%98%E3%81%99%E3%82%8B
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29216170Q8A410C1EA2000/?nf=1
国境離島が「宝の山」に。
cf. 平成30年4月9日付け「国境離島の私有地に関する実態調査」
『まだ知らない日本の魅力 南鳥島』
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ocean_policy/sosei_ocean_tk_000028.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29216170Q8A410C1EA2000/?nf=1
国境離島が「宝の山」に。
cf. 平成30年4月9日付け「国境離島の私有地に関する実態調査」
『まだ知らない日本の魅力 南鳥島』
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ocean_policy/sosei_ocean_tk_000028.html