司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「外国人だらけのニセコに見る日本の未来」

2018-04-22 21:07:00 | 不動産登記法その他
日刊現代
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/55346

「冬のニセコは、日本でもっとも外国人率が高い街であり、もはやここは日本であって日本ではない。」

「ニセコでの海外富裕層向けを中心としたコンドミニアムや別荘への不動産投資ニーズに、国内の不動産業者・銀行は、ほとんど応えられていない。海外不動産業者やプライベートバンクと海外富裕層との間には、独自のネットワークが形成され、日系企業が入り込む余地がほとんどない状態であるという。
 ニセコは、まさに「外国人の、外国人による、外国人のためのリゾート」と化していると言っていいだろう。地元ニセコ町の分析でも、民間消費や観光業の生産額のほとんどが、町外に流出超過だとされている。観光客や投資の増加は、もはや地域の収入には十分つながっていないというわけだ。」(上掲記事)

 少なくとも,不動産登記の分野では,司法書士が奮闘しているものと思われる。「東京の司法書士」かも知れないが。

 管轄は,札幌法務局倶知安支局である。
コメント

外国法人等による農地取得

2018-04-22 20:42:13 | 不動産登記法その他
外国法人等による農地取得に関する調査の結果について by 農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/seisaku/180420.html

〇 コラム  外国資本による土地取得
「最近、全国各地で外国資本による土地取得の問題が指摘されていますが、農地についてはどうでしょうか。土地取得についてみると、外国資本による我が国への投資は原則自由となっており、農地に関しても、その取得段階において外国資本と国内資本とで取扱いに差があるわけではありません。
 ただし、農地の権利取得については、農地法に基づく許可制となっており、農地のすべてを効率的に利用すること、周辺の農地の利用に支障を及ぼさないこと等の要件を満たす者でなければ、所有権の取得は許可されないこととなっています。賃借権については、平成21年(2009)年の農地法改正により、一般法人も取得できるようになりましたが、その際、国内法人・個人、外国法人・個人にかかわらず、上記の要件に加え、農地をきちんと利用しない場合には契約を解除すること、地域における他の農業者との適切な役割分担を行うこと等が求められています。すなわち、農地の場合は、所有権、賃借権とも、転売・転貸、投資等を目的とした権利の取得はできない仕組みになっています。これら許可に当たっては、農業委員会による審査が必要となっており、今後ともこの審査が適切に行われることが期待されます。
 なお、外国人等による土地取得に制限を設けることについては、安全保障上の必要性や個人の財産権の観点等の諸事情を総合的に考慮した検討を行うことが必要です。」

cf. 平成22年度食料・農業・農村白書
http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h22/pdf/z_2_7_1.pdf
※ 285頁
コメント

公務員が作成した備忘録は公文書か

2018-04-22 19:31:58 | いろいろ
日経記事(優良会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO29624080Q8A420C1EA3000/

「政府は20日の閣議で、行政機関の職員が作成した備忘録やメモが公文書管理法上の行政文書にあたるかに関する答弁書を決定した」

「総合的に考慮して実質的に判断する必要があり一概に答えることは困難」(上掲記事)

 ということは,「公文書管理法上の行政文書」に当たる場合もあるということか。



公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)
 (定義)
第2条 【略】
2・3 【略】
4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第19条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
 二 特定歴史公文書等
 三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
5~7 【略】
8 この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
 一 行政文書
 二 法人文書
 三 特定歴史公文書等
コメント (1)

消費者庁が「不当表示」の摘発を加速~今後の焦点は「打ち消し表示」

2018-04-22 19:11:02 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29568120Z10C18A4TCJ000/?nf=1

「商品やサービスの広告などが景品表示法の定める「不当表示」にあたるとして、消費者庁が摘発を加速している。2017年度の措置命令は同庁発足後最多を記録し、2016年に始まった課徴金の納付命令も急増している。今後はいわゆる「打ち消し表示」の取り締まりも強化する見通し。」

「今後の焦点は「打ち消し表示」だ。打ち消し表示とは、テレビ通販で製品を使った体験談を「個人の感想です」と表示したり、キャンペーンの例外条件を注釈でつけたりする手法を指す。企業側は表示上のバランスを取ったつもりでも、免罪符にならない可能性が出ている。」(上掲記事)


 企業としても,「一般消費者の目にどう映るか」をまず考える姿勢が今後益々求められるということであろう。


cf. 「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要」「打消し表示に関する実態調査報告書」by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/index.html#other
コメント

中央大学の学長選の再選挙,前回と同じ結果に・・・さてどうなる?

2018-04-22 18:49:57 | 法人制度
産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/180422/afr1804220008-n1.html

「昨秋の学長選でも福原氏が選出されたが、理事会などで否決されたため、異例の再選挙を実施した。5月26日の理事会などでの選任を経て最終決定する予定」(上掲記事)

 さて,どうなる?

cf. 平成30年1月10日付け「中央大学の内紛劇(続)]
コメント

紙の通帳からデジタルへ~1通200円の印紙税が重荷

2018-04-22 08:18:21 | 税務関係
毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180420-00000120-mai-bus_all

 銀行業界全体で,年700億円の印紙税を負担しているという。デジタルへの移行が進めば,税収も減るということ。

 今後,益々,印紙税の在り方が問われることになろう。
コメント