名古屋地裁平成28年9月30日判決
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-051011506_tkc.pdf
原告が1年の提訴期間を徒過したことを,信義則上会社が主張できないとされた事例である。
cf. 江頭憲治郎「株式会社法(第7版)」(有斐閣)782頁
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-051011506_tkc.pdf
原告が1年の提訴期間を徒過したことを,信義則上会社が主張できないとされた事例である。
cf. 江頭憲治郎「株式会社法(第7版)」(有斐閣)782頁