司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「平成30年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)

2018-04-19 09:30:18 | 税務関係
「平成30年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について by 国税庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290073&Mode=0


 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した土地等で、平成30年1月1日現在において原子力発電所周辺の帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に設定されている区域内に存するものの評価を行う場合等の取扱いを定めるものである。


〇 平成30年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価

(1)平成30年中に取得した避難指示区域内の土地等の価額
 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した避難指示区域内の土地等の価額については、その価額を「0」として差し支えないこととします。

(2)平成30年中に取得した株式等を純資産価額方式により評価する場合における避難指示区域内の土地等の価額
 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する避難指示区域内の土地等の価額については、その価額を「0」として差し支えないこととします。
コメント