全財産を顧問弁護士に遺贈する内容の遺言の有効性に関する事例【大阪高判平成26年10月30日】
http://www.motolaw.gr.jp/hanrei/shinoda/%E5%85%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92%E9%A1%A7%E5%95%8F%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AB%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AE%E9%81%BA%E8%A8%80%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9/
「地裁判決では、平成15年12月作成の自筆証書遺言、平成17年10月作成の秘密証書遺言のいずれについても、遺言能力がないという理由で、遺言を無効としました。
一方、本判決は、2つの遺言いずれについても、遺言能力を認めたうえで、公序良俗違反として、遺言を無効としました」(上掲記事)
当時の京都新聞記事によれば,「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」旨の自筆証書遺言だった模様である。
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「地裁判決では、平成15年12月作成の自筆証書遺言、平成17年10月作成の秘密証書遺言のいずれについても、遺言能力がないという理由で、遺言を無効としました。
一方、本判決は、2つの遺言いずれについても、遺言能力を認めたうえで、公序良俗違反として、遺言を無効としました」(上掲記事)
当時の京都新聞記事によれば,「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」旨の自筆証書遺言だった模様である。