司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全財産を顧問弁護士に遺贈する内容の遺言の有効性に関する事例

2018-07-17 21:40:45 | 民事訴訟等
全財産を顧問弁護士に遺贈する内容の遺言の有効性に関する事例【大阪高判平成26年10月30日】
http://www.motolaw.gr.jp/hanrei/shinoda/%E5%85%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92%E9%A1%A7%E5%95%8F%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AB%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AE%E9%81%BA%E8%A8%80%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9/

「地裁判決では、平成15年12月作成の自筆証書遺言、平成17年10月作成の秘密証書遺言のいずれについても、遺言能力がないという理由で、遺言を無効としました。

一方、本判決は、2つの遺言いずれについても、遺言能力を認めたうえで、公序良俗違反として、遺言を無効としました」(上掲記事)

 当時の京都新聞記事によれば,「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」旨の自筆証書遺言だった模様である。
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NHK受信料訴訟~民法168条1項前段の規定は適用されない

2018-07-17 21:35:59 | 民事訴訟等
最高裁平成30年7月17日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87877

【判示事項】
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない

 民法第168条と第169条の整理は?

cf. 平成26年9月5日付け「NHK受信料訴訟(最高裁判決)~消滅時効は5年」


民法
 (定期金債権の消滅時効)
第168条 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

 (定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
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中小企業,大廃業時代へ

2018-07-17 11:59:23 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL6X2T9ML6XULZU002.html?iref=comtop_8_01

「社会の主役は中小企業だ」と宣言する文書が閣議決定されていたんですね。

cf. 「中小企業憲章」の閣議決定について(平成22年6月18日)
http://www.chusho.meti.go.jp/kensho/2010/100618Kakugi.htm
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平成30年7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A

2018-07-17 10:27:06 | いろいろ
賃金や解雇などの労働条件について、使用者が守らなければならないことをQ&Aにまとめました by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122746.html

 厚生労働省が「平成30年7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A」をまとめている。
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7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ

2018-07-17 10:06:43 | いろいろ
7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ by 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm

「災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等がありますので、まずは最寄りの税務署へご相談ください。

1 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられる場合があります。

2 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合があります。」
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