司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

高齢社会における金融サービスのあり方 (中間的なとりまとめ)

2018-07-03 19:09:00 | いろいろ
高齢社会における金融サービスのあり方(中間的なとりまとめ)by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/koureisyakai/chuukan_torimatome/20180703.html

「金融庁では、平成29年11月の金融行政方針に「我が国の高齢化率は世界の中でも最も高い水準となっており、退職世代等に関する取組みが重要な課題であることから、退職世代の金融資産の運用・取崩しをどのように行い、幸せな老後につなげていくか、金融業はどのような貢献ができるのかについて、外部有識者の知見を活用しながら、検討を進める。」としております。
 上記方針を踏まえ、今事務年度を通じて継続的に、高齢化が進行する現状や退職世代等を取り巻く状況、退職世代等が抱える課題等について、学識経験者、シンクタンク、金融機関、業界団体等へのヒアリング等も行いながら、金融庁において整理・分析を進めてきました。
 この度、これまで整理・分析をしてきた内容について中間的にとりまとめましたので公表いたします。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要(子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化等)

2018-07-03 12:54:59 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年6月26日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01018.html

 私から1件御報告があります。民事執行法制については,平成28年11月以降,法制審議会民事執行法部会において,子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化等の課題につき調査審議が重ねられています。
 子の引渡しの強制執行については,裁判の実効性を確保しながら,強制執行が子の心身に与えるダメージをできる限り少なくするといった観点から,その規律の在り方について検討が進められており,現在,要綱案の取りまとめに向けた議論が続いています。
 具体的には,現在の運用では,国内の子の引渡しの強制執行は,子と債務者が共にいる場合でなければすることができないとされていますが,民事執行法部会では,これにより執行の現場で子が両親の間に挟まれ,大きな葛藤を感じる場面に直面することも少なくないこと等を踏まえ,一定の要件の下で,子と債務者が共にいる場合でなくても強制執行を可能とする方向で議論がされています。
 法務省としては,いわゆるハーグ条約実施法に基づく国際的な子の返還の強制執行の場面についても,国内の子の引渡しの場面と同様の問題があると考えており,今後,民事執行法部会において必要な規律の見直しについて検討がされるところです。
 子の引渡しや返還をめぐる強制執行制度の見直しは非常に重要な課題であり,強制執行の実効性を確保しながら,子の心身の負担に最大限配慮した規律が設けられるよう,法制審議会民事執行法部会において充実した調査審議がされることを期待しています。

〇 ハーグ条約実施法の見直しに関する質疑について
【記者】
 ハーグ条約実施法に関する見直しについては,どのような点が検討される予定でしょうか。

【大臣】
 検討の対象となる具体的な項目については,今後,法制審議会民事執行法部会において議論されることになるものと考えていますが,国内の子の引渡しに関する規律においては,現行のハーグ条約実施法とは異なり,子と債務者がいること,つまり,同時存在は不要としつつ,子の利益に配慮し,債権者の出頭を原則として必要とすること等について検討がされています。そのため,ハーグ条約実施法についても同様の規律とするかといった点が,法制審議会民事執行法部会においての調査審議の対象になるものと思っています。

【記者】
 今後の法制審での審議の見通しであったり,その後改正ということになれば,法改正も含めて,どのようなスケジュール感を考えていらっしゃるでしょうか。

【大臣】
 今,法制審議会での議論に付されており,その状況次第ということですが,充実した審議を加えていただき,なるべく早期に答申がなされるように期待しています。
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