民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
早速,概要の紹介ページが開設されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
早速,概要の紹介ページが開設されている。
【平成30年7月豪雨災害】被災された皆様への支援活動について(豪雨災害相談Q&A他)by 広島司法書士会
https://www.shiho-hiro.jp/news/%E3%80%90%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%E8%B1%AA%E9%9B%A8%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%80%91%E8%A2%AB%E7%81%BD%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8%E3%81%AE/
広島司法書士会の取組が紹介されている。
https://www.shiho-hiro.jp/news/%E3%80%90%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%E8%B1%AA%E9%9B%A8%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%80%91%E8%A2%AB%E7%81%BD%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8%E3%81%AE/
広島司法書士会の取組が紹介されている。
商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html
平成30年3月12日以降,最初に登記申請をする際だけ,申請書に記載すればよいと考えていたが,どうやらそうではなく,毎回記載する必要があるらしい。
商号が,平仮名や片仮名だけの会社については,一見明らかであるから,記載する必要がなさそうであるが,システム上必要で,記載がなければ,登記官が入力しなければならないらしい。
というわけで,登記事務の迅速化の観点から,毎回記載するようにしましょう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html
平成30年3月12日以降,最初に登記申請をする際だけ,申請書に記載すればよいと考えていたが,どうやらそうではなく,毎回記載する必要があるらしい。
商号が,平仮名や片仮名だけの会社については,一見明らかであるから,記載する必要がなさそうであるが,システム上必要で,記載がなければ,登記官が入力しなければならないらしい。
というわけで,登記事務の迅速化の観点から,毎回記載するようにしましょう。
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20180713/20180713g00154/20180713g001540000f.html
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(※相続法制の見直し)」(平成30年法律第72号)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)が本日公布された。
施行期日は,「公布の日から起算して一年を超えない範囲内(平成31年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。ただし,「自筆証書遺言の方式の緩和」については,「公布の日から起算して六月を経過した日(平成31年1月13日)」であり,「配偶者の居住の権利」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。
cf. 平成30年7月7日付け「改正相続法の施行のスケジュール」
https://kanpou.npb.go.jp/20180713/20180713g00154/20180713g001540000f.html
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(※相続法制の見直し)」(平成30年法律第72号)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)が本日公布された。
施行期日は,「公布の日から起算して一年を超えない範囲内(平成31年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。ただし,「自筆証書遺言の方式の緩和」については,「公布の日から起算して六月を経過した日(平成31年1月13日)」であり,「配偶者の居住の権利」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。
cf. 平成30年7月7日付け「改正相続法の施行のスケジュール」
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」は,どうやら審議未了廃案となる模様。
cf. 衆議院「議案審議経過情報」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DC8772.htm
cf. 衆議院「議案審議経過情報」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DC8772.htm