日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33494490X20C18A7910M00/
「米フェイスブックの中国子会社の登記を巡って混乱が起きている。中国の工商当局のサイトに公開されていた登記情報が25日から見つからなくなった。同子会社が一時登記された浙江省の工商当局は手違いで8月に再公開するとの見解を示すが、米中貿易戦争が激しくなる中、その扱いに注目が集まる。」(上掲記事)
こんなことがあるんですね。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33494490X20C18A7910M00/
「米フェイスブックの中国子会社の登記を巡って混乱が起きている。中国の工商当局のサイトに公開されていた登記情報が25日から見つからなくなった。同子会社が一時登記された浙江省の工商当局は手違いで8月に再公開するとの見解を示すが、米中貿易戦争が激しくなる中、その扱いに注目が集まる。」(上掲記事)
こんなことがあるんですね。
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080172&Mode=0
計算マターで,登記実務に対する影響はない。
「企業会計基準委員会は,平成30年3月30日,企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表し,これを受け,金融庁は,同年6月8日,財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等を公布した。
本省令案は,これらを受け,会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。」
意見募集は,平成30年8月31日(金)まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080172&Mode=0
計算マターで,登記実務に対する影響はない。
「企業会計基準委員会は,平成30年3月30日,企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表し,これを受け,金融庁は,同年6月8日,財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等を公布した。
本省令案は,これらを受け,会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。」
意見募集は,平成30年8月31日(金)まで。
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL7V5CY3L7VULFA01Q.html?iref=comtop_list_biz_n02
それでも,サービスの割に,最低額40万円は,高過ぎる感。
https://digital.asahi.com/articles/ASL7V5CY3L7VULFA01Q.html?iref=comtop_list_biz_n02
それでも,サービスの割に,最低額40万円は,高過ぎる感。
成年年齢引下げ等を見据えた環境整備について(通知)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1407515.htm
「文部科学省生涯学習政策局長」「文部科学省初等中等教育局長」「文部科学省高等教育局長」の連名の通知である。
「改正法により、民法が定める成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。このことにより、一人で有効な契約をすることができる年齢や、親権に服することがなくなる年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。また、改正法により、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、婚姻開始年齢が男女とも18歳に統一されます。
具体的には、平成14年4月2日から平成16年4月1日の間に生まれた者は、施行日である平成34年4月1日に、それぞれ満18歳、満19歳で成人となります。また、平成16年4月2日以降に生まれた者は、施行日以降、満18歳で成人となります。特に、平成16年4月2日以降に生まれた者で平成32年度以降に高等学校及び高等専門学校等に入学等した者については、在学中に成人となります。」
cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1407515.htm
「文部科学省生涯学習政策局長」「文部科学省初等中等教育局長」「文部科学省高等教育局長」の連名の通知である。
「改正法により、民法が定める成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。このことにより、一人で有効な契約をすることができる年齢や、親権に服することがなくなる年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。また、改正法により、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、婚姻開始年齢が男女とも18歳に統一されます。
具体的には、平成14年4月2日から平成16年4月1日の間に生まれた者は、施行日である平成34年4月1日に、それぞれ満18歳、満19歳で成人となります。また、平成16年4月2日以降に生まれた者は、施行日以降、満18歳で成人となります。特に、平成16年4月2日以降に生まれた者で平成32年度以降に高等学校及び高等専門学校等に入学等した者については、在学中に成人となります。」
cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/180726/wst1807260074-n1.html
私有地に無断駐車(実質放置)が続けられるケースも多く,本件は,被告欠席の判決とはいえ,意義があると思われる。
http://www.sankei.com/west/news/180726/wst1807260074-n1.html
私有地に無断駐車(実質放置)が続けられるケースも多く,本件は,被告欠席の判決とはいえ,意義があると思われる。
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL7S46N2L7SULFA011.html?iref=com_favorite_03
「賃貸アパートを業者が一括で借り上げ、家賃も業者からオーナーに一括で支払う「サブリース契約」。その保証期間が切れて家賃を引き下げられ、アパートを建てたときの借金の返済に窮するオーナーがいる。」(上掲記事)
リスクを負っているのは,結局自分(オーナー)であることを認識しないと,また不動産業者もオーナーに認識させないと。
ここ数年の間に大量にばらまかれた感があるので,懸念されるところである。
https://digital.asahi.com/articles/ASL7S46N2L7SULFA011.html?iref=com_favorite_03
「賃貸アパートを業者が一括で借り上げ、家賃も業者からオーナーに一括で支払う「サブリース契約」。その保証期間が切れて家賃を引き下げられ、アパートを建てたときの借金の返済に窮するオーナーがいる。」(上掲記事)
リスクを負っているのは,結局自分(オーナー)であることを認識しないと,また不動産業者もオーナーに認識させないと。
ここ数年の間に大量にばらまかれた感があるので,懸念されるところである。
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年7月20日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01029.html
〇 国会閉会に関する質疑について
【記者】
本日で事実上,今国会が閉会となる見通しですが,御所感をお願いします。
【大臣】
今国会には,法務省の関連法案として6件の法案を提出しました。成年年齢の引下げ等を内容とする民法の一部を改正する法律を含め,そのほとんどが民事法の重要な分野に係る法案でしたが,提出した6件全てを成立させていただきました。
衆議院・参議院の各法務委員会においては,長時間にわたり丁寧に審議をしていただきました。そして,今後の課題も含め,貴重な御意見もきました。今後の運用に当たり,附帯決議等で示された御意見を参考にさせていただきたいと考えています。
今国会では,大変重要な法案の審議が行われたものと考えています。特に印象深い法案は,明治9年の太政官布告以来,20歳と定めていた成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする民法改正法案です。この法案は,約140年振りに成年年齢を見直すものであり,若者が責任ある立場で積極的に社会に参加することを促進し,ひいては我が国の将来を活力あるものにすることにつながる大変意義のあるものと考えています。
また,約40年間大きな見直しがされていなかった相続法分野の改正法案では,相続を取り巻く社会経済情勢における大きな変化を踏まえたものであり,今後,多様な家族の在り方に関する状況等に十分に留意しつつ,必要な検討を行っていくことが重要であると考えています。また,遺言の利用を更に促進するため,遺言制度そのものを国民の皆様に十分周知する必要があると考えています。
さらに,明治32年の商法制度以来,実質的な見直しがほとんどなされてこなかった運送・海商法分野の改正法案については,この分野における企業活動が活発になるなどして,日本経済の成長に寄与することが期待されるものです。
法務省としては,国会での御審議に全力で対応してきたところであり,私を含め,副大臣,大臣政務官,更には,担当部局と共に力を尽くしてきたところです。一定の成果が得られたものと考えています。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01029.html
〇 国会閉会に関する質疑について
【記者】
本日で事実上,今国会が閉会となる見通しですが,御所感をお願いします。
【大臣】
今国会には,法務省の関連法案として6件の法案を提出しました。成年年齢の引下げ等を内容とする民法の一部を改正する法律を含め,そのほとんどが民事法の重要な分野に係る法案でしたが,提出した6件全てを成立させていただきました。
衆議院・参議院の各法務委員会においては,長時間にわたり丁寧に審議をしていただきました。そして,今後の課題も含め,貴重な御意見もきました。今後の運用に当たり,附帯決議等で示された御意見を参考にさせていただきたいと考えています。
今国会では,大変重要な法案の審議が行われたものと考えています。特に印象深い法案は,明治9年の太政官布告以来,20歳と定めていた成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする民法改正法案です。この法案は,約140年振りに成年年齢を見直すものであり,若者が責任ある立場で積極的に社会に参加することを促進し,ひいては我が国の将来を活力あるものにすることにつながる大変意義のあるものと考えています。
また,約40年間大きな見直しがされていなかった相続法分野の改正法案では,相続を取り巻く社会経済情勢における大きな変化を踏まえたものであり,今後,多様な家族の在り方に関する状況等に十分に留意しつつ,必要な検討を行っていくことが重要であると考えています。また,遺言の利用を更に促進するため,遺言制度そのものを国民の皆様に十分周知する必要があると考えています。
さらに,明治32年の商法制度以来,実質的な見直しがほとんどなされてこなかった運送・海商法分野の改正法案については,この分野における企業活動が活発になるなどして,日本経済の成長に寄与することが期待されるものです。
法務省としては,国会での御審議に全力で対応してきたところであり,私を含め,副大臣,大臣政務官,更には,担当部局と共に力を尽くしてきたところです。一定の成果が得られたものと考えています。
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年7月20日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01029.html
「このたび,法務省では,「ハラスメントをしない,させない,許さない」のスローガンの下,セクシュアル・ハラスメントを始めとするハラスメント防止のための取組を強化することとしました。
ハラスメントは,被害を受けた個人の心身の健康を害する重大な人権問題であるとともに,その士気を低下させ,有為な人材の成長を阻害するなど,組織のパフォーマンスを損なうことにもつながるものです。
しかしながら,残念なことに,法務省においても,ハラスメント事案が依然として発生している状況にあり,ハラスメント防止の取組を一層強化することで,ハラスメント・ゼロ,すなわち,職場からハラスメントをなくしていく必要があります。
そのためには,法務省の職員全員がハラスメントの問題性をきちんと認識し,自らの問題として,「ハラスメントをしない,させない,許さない」との意識を強く持ち,良好なコミュニケーションの下,これを共有して,ハラスメントのない職場風土を作ることが重要であると考えています。
このような基本的コンセプトの下,ハラスメント防止のため取組を強化することとしたものですが,具体的には,次の2つのアクションをとることとしました。
まず,アクション1ですが,職員全員参加型の研修を実施します。これは,法務省内の各職場において,職員がグループを作り,そのグループごとに,年1回,ハラスメントに関するビデオ教材等を視聴した上で,意見交換等を行うグループ・ミーティングを実施することを想定しています。
これにより,「ハラスメントをしない,させない,許さない」との意識の共有化や,ハラスメントに関する職員間の認識のギャップを埋めることなどを図りたいと考えています。
次に,アクション2は,ハラスメントを早期に把握し,迅速かつ適切に対応するための取組です。具体的には,ハラスメントを受けた職員が申告しやすい環境を整備するため,官房人事課のハラスメント担当宛てに申告できる情報提供窓口を設けました。
法務省としては,これらの取組を着実に推進し,ハラスメント・ゼロの職場環境を作って行きたいと考えています。」
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01029.html
「このたび,法務省では,「ハラスメントをしない,させない,許さない」のスローガンの下,セクシュアル・ハラスメントを始めとするハラスメント防止のための取組を強化することとしました。
ハラスメントは,被害を受けた個人の心身の健康を害する重大な人権問題であるとともに,その士気を低下させ,有為な人材の成長を阻害するなど,組織のパフォーマンスを損なうことにもつながるものです。
しかしながら,残念なことに,法務省においても,ハラスメント事案が依然として発生している状況にあり,ハラスメント防止の取組を一層強化することで,ハラスメント・ゼロ,すなわち,職場からハラスメントをなくしていく必要があります。
そのためには,法務省の職員全員がハラスメントの問題性をきちんと認識し,自らの問題として,「ハラスメントをしない,させない,許さない」との意識を強く持ち,良好なコミュニケーションの下,これを共有して,ハラスメントのない職場風土を作ることが重要であると考えています。
このような基本的コンセプトの下,ハラスメント防止のため取組を強化することとしたものですが,具体的には,次の2つのアクションをとることとしました。
まず,アクション1ですが,職員全員参加型の研修を実施します。これは,法務省内の各職場において,職員がグループを作り,そのグループごとに,年1回,ハラスメントに関するビデオ教材等を視聴した上で,意見交換等を行うグループ・ミーティングを実施することを想定しています。
これにより,「ハラスメントをしない,させない,許さない」との意識の共有化や,ハラスメントに関する職員間の認識のギャップを埋めることなどを図りたいと考えています。
次に,アクション2は,ハラスメントを早期に把握し,迅速かつ適切に対応するための取組です。具体的には,ハラスメントを受けた職員が申告しやすい環境を整備するため,官房人事課のハラスメント担当宛てに申告できる情報提供窓口を設けました。
法務省としては,これらの取組を着実に推進し,ハラスメント・ゼロの職場環境を作って行きたいと考えています。」