月刊登記情報2018年7月号(金融財政事情研究会)に,中村誠「事例報告 法人の役員と司法書士 第4回 社会福祉法人の役員」が掲載されている。
司法書士も,社会福祉法人その他の法人の役員等として,積極的に活動して行きましょう,という趣旨で,よい内容である。
しかし,自らが役員等である社会福祉法人から司法書士業務を受託して報酬を受領することには,制約が生ずる。
理事である場合には,いわゆる利益相反取引の問題がある。
監事や評議員については,監事や評議員が理事の業務執行を監督する立場にあることから,業務執行ラインに関する業務を受託することは望ましくないと解されており,したがって,監事や評議員に就任すること自体,回避すべきこととなる。
基本的には,司法書士業務を受託しない前提,ということになろう。
司法書士も,社会福祉法人その他の法人の役員等として,積極的に活動して行きましょう,という趣旨で,よい内容である。
しかし,自らが役員等である社会福祉法人から司法書士業務を受託して報酬を受領することには,制約が生ずる。
理事である場合には,いわゆる利益相反取引の問題がある。
監事や評議員については,監事や評議員が理事の業務執行を監督する立場にあることから,業務執行ラインに関する業務を受託することは望ましくないと解されており,したがって,監事や評議員に就任すること自体,回避すべきこととなる。
基本的には,司法書士業務を受託しない前提,ということになろう。