犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通第1号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180713/20180713t00011/20180713t000110003f.html
「平成30年7月豪雨の被害の状況等に鑑み、一定の特例を認めるため、この度、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成30年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)が公布・施行されました。」
平成30年7月13日に公布されている。
〇 被災者の本人特定事項の確認方法の特例(附則第6条第2項関係)
本規定は、平成30年7月豪雨で被災した方が本人確認書類を全て紛失するなどして正規の方法で本人特定事項の確認を行うことが困難と認められる場合に、本人確認書類が整うまでの暫定的な措置として、当分の間、申告を受ける方法により本人特定事項の確認を行うことができることとし、この場合に、本人確認書類が整った段階で、遅滞なく正規の本人特定事項の確認方法を行うこととするものです。
cf. 【国土交通省】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施行に当たっての留意事項について
https://www.zentaku.or.jp/news/3080/
https://kanpou.npb.go.jp/20180713/20180713t00011/20180713t000110003f.html
「平成30年7月豪雨の被害の状況等に鑑み、一定の特例を認めるため、この度、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成30年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)が公布・施行されました。」
平成30年7月13日に公布されている。
〇 被災者の本人特定事項の確認方法の特例(附則第6条第2項関係)
本規定は、平成30年7月豪雨で被災した方が本人確認書類を全て紛失するなどして正規の方法で本人特定事項の確認を行うことが困難と認められる場合に、本人確認書類が整うまでの暫定的な措置として、当分の間、申告を受ける方法により本人特定事項の確認を行うことができることとし、この場合に、本人確認書類が整った段階で、遅滞なく正規の本人特定事項の確認方法を行うこととするものです。
cf. 【国土交通省】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施行に当たっての留意事項について
https://www.zentaku.or.jp/news/3080/