日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32665370V00C18A7LKA000/
個人の土地の所有権は,地下にも及ぶのが原則であるが,大深度地下(40m以深)について,公共的使用を認める「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」が制定されている。
平成13年4月1日に施行されて以来,3例目であるそうだ。存外に少ないですね。
cf. 国土交通省「大深度地下利用」
http://www.mlit.go.jp/toshi/daisindo/index.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32665370V00C18A7LKA000/
個人の土地の所有権は,地下にも及ぶのが原則であるが,大深度地下(40m以深)について,公共的使用を認める「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」が制定されている。
平成13年4月1日に施行されて以来,3例目であるそうだ。存外に少ないですね。
cf. 国土交通省「大深度地下利用」
http://www.mlit.go.jp/toshi/daisindo/index.html