司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

大阪府で大深度地下の利用

2018-07-06 18:30:59 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32665370V00C18A7LKA000/

 個人の土地の所有権は,地下にも及ぶのが原則であるが,大深度地下(40m以深)について,公共的使用を認める「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」が制定されている。

 平成13年4月1日に施行されて以来,3例目であるそうだ。存外に少ないですね。

cf. 国土交通省「大深度地下利用」
http://www.mlit.go.jp/toshi/daisindo/index.html
コメント

平成30年度税制改正の解説

2018-07-06 18:22:17 | 税務関係
平成30年度税制改正の解説 by 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/explanation/index.html

 登録免許税関係の解説は,646頁以降。
コメント

改正相続法が成立

2018-07-06 12:58:37 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32689360W8A700C1EAF000/?nf=1

 本日の参議院本会議で可決,成立した。

 施行期日は,「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とされている。ただし,「自筆証書遺言の方式の緩和」については,「公布の日から起算して六月を経過した日」であり,「配偶者の居住の権利」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」とされている。

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」とされている。


cf. 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(※相続法制の見直し)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html

法務局における遺言書の保管等に関する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
コメント

不動産と税金2018(平成30年度版)

2018-07-06 11:29:06 | 不動産登記法その他
不動産と税金2018(平成30年度版)by 東京都主税局
http://www.tax.metro.tokyo.jp/book/fudosan/index.html

 御参考。
コメント

法制審議会特別養子制度部会第1回会議(平成30年6月26日)開催

2018-07-06 09:11:21 | 民法改正
法制審議会特別養子制度部会第1回会議(平成30年6月26日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900361.html

 第1回会議の部会資料が公表されている。

「事務当局から,諮問に至る経緯とその内容,主な検討課題等について説明が行われた後,フリーディスカッションの形式により,特別養子制度の見直しにおける検討課題について,意見交換が行われた」ようである。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「ハーグ条約実施法見直しに関する質疑について」

2018-07-06 01:00:10 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年6月29日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01020.html

〇 ハーグ条約実施法見直しに関する質疑について
【記者】
 今日,民事執行法部会が開かれますが,ハーグ条約実施法の見直しに当たって,子どもの利益を確保する上でどういった点に留意するお考えかお聞かせください。

【大臣】
 一般に,子の引渡しの強制執行に関する規律については,強制執行の実効性を確保するとともに,子どもの心身の負担に配慮する,そして子の利益の保護を図るという観点が重要であると考えています。
 法制審議会民事執行法部会では,現在,このような観点から調査審議が進められているところです。
 具体的には,強制執行をするための要件として,子と債務者が共にいること(同時存在)を不要とする一方で,債務者の不在により,子が執行の現場で事態を飲み込むことができずに恐怖や混乱に陥るといったことのないように,債権者の出頭を原則として必要とするといった方向で検討がされているものと承知しています。
 ハーグ条約実施法についても同様に,子の利益の保護を図る観点を踏まえた検討をする必要があり,具体的には,債権者の出頭を原則として必要とすることにより,子の利益の保護が図られることになるかといった点が,検討の対象となるものと理解しているところです。
 このように,子の引渡しや返還をめぐる強制執行制度の見直しは非常に重要な課題であり,強制執行の実効性を確保しながら,子の心身の負担に最大限配慮し,子の利益の保護に資する規律が設けられるよう,同部会において充実した調査審議がされることを期待しているところです。
コメント