司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

暴力団が休眠NPO法人を標的に

2018-12-02 13:38:28 | 法人制度
毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181202-00000006-mai-soci

 甘言を操り,暴力団員が役員に大量に送り込まれて来たそうである。


特定非営利活動促進法
 (認証の基準等)
第12条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
 一・二 【略】
 三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
  イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。)
  ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
 四 【略】
2・3 【略】

 (役員の欠格事由)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
 一~三 【略】
 四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 五 暴力団の構成員等
 六 【略】
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