司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

所有者不明土地問題に対する取組について(法務省)

2018-12-21 23:05:06 | 不動産登記法その他
第15回国と地方のシステムワーキング・グループ(平成30年11月15日開催)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/181115/agenda.html

「資料1-1 所有者不明土地について(法務省)」は,現時の情勢(関連の民事法制の改正の動向等)がわかりやすくまとめられている。

「研究会で検討中の論点①及び②」並びに「変則型登記の解消に向けて」については,御一読を。
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登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会(第14回)

2018-12-21 23:04:44 | 不動産登記法その他
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

 第14回(平成30年12月4日開催)の会議資料が公表されている。

「相隣関係の在り方」「遺産共有の発生防止・解消の在り方等」「登記の公開の在り方等」について,議論されたようである。

 また,「変則型登記の解消に向けた新たな制度の概要案」について検討されているが,これは,他の論点とは独立した特例法として,来年の通常国会に上程されるものである。
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弁護士法第23条の2に基づく照会に対する日本郵便の回答義務に関して確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法(最高裁判決)

2018-12-21 17:03:57 | 民事訴訟等
最高裁平成30年12月21日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88205

【判示事項】
弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である


 名古屋高裁平成29年6月30日判決(最高裁平成28年10月18日第3小法廷判決による破棄差戻審)の上告審である。

cf. 平成29年8月8日付け「弁護士法第23条の2に基づく照会に対し日本郵便に回答義務あり(名古屋高裁判決)」
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特別養子制度の見直しに関する中間試案に関する意見募集の結果について

2018-12-21 13:55:20 | 民法改正
特別養子制度の見直しに関する中間試案に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080175&Mode=2

 中間試案のパブコメの結果が公表されている。

cf. 法制審議会特別養子制度部会第7回会議(平成30年11月27日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900386.html
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裁判官がツイッター上で投稿をしたことについて戒告がなされた事例

2018-12-21 12:17:34 | いろいろ
TKCローライブラリー
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-011511688_tkc.pdf

 岡口判事に対する分限裁判に係る決定についての判例評釈。評者は,曽我部真裕京都大学教授(憲法)。

「むしろ,本決定は統治機構に関する判例だというべきだろう」(上掲記事)

 従来のものとは,切り口が異なる感がありますね。

cf. 平成30年10月18日付け「裁判官に対する懲戒申立て事件(最高裁大法廷決定)」
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与党平成31年税制改正大綱(相続法改正)(その2)

2018-12-21 11:37:11 | 民法改正
TabisLand
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2018/1220.html

 やはり「配偶者居住権」等の評価額の算定方法に注目が集まっているようだ。

cf. 与党平成31年税制改正大綱(相続法改正)
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東証,1部上場企業を選別,削減へ

2018-12-21 11:20:51 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39204120Q8A221C1000000/

 確かに,1部上場に見合う企業は,それほど多くはないのかもしれない。

 ちなみに,日本における上場企業は,3657社(平成30年12月21日現在)であり,第1部に属する企業は,2131社(約58.3%)である。

cf. 上場会社数 by 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/listing/co/index.html
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遺産分割協議の期限を設定

2018-12-21 11:13:44 | 民法改正
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181217-OYT1T50068.html

 在り方研究会の議論も大詰めである。

cf. 平成30年9月30日付け「遺産分割の期限を相続の開始後10年以内に」

 試案としては,「10年を経過すると法定相続分で分割したものとみなす」処理よりは,例えば新たに相続財産法人類似の制度を創設して,相続開始後10年を経過すると未分割の財産について「相続財産法人」が組成されたものとして,共同相続人全員の一致等がなくても(過半数の一致+家庭裁判所の許可等),相続財産の処分を行うことができるような仕組みを作ることが考えられないか,と思うのであるが。

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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