司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

自動車の名義上の所有者兼使用者は自賠法上の運行供用者にあたる

2018-12-17 18:27:00 | 民事訴訟等
最高裁平成30年12月17日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88189

【判示事項】
名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が,自賠法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例
コメント